①調査研究委託料について

織田勝久 委員

 私は、調査研究委託料について、コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通計画事業について事業別予算としての取り組みについて、また、区役所・区長権限の強化の視点から市民費、区役所費に関連して、それから、防災・危機管理対策に関連して、最後に、市民が主役のまちづくりに関連して総合調整条例の運用について、以上5点を一問一答方式で質問をいたします。
 調査研究委託料についてお伺いをいたしますが、平成16年度調査研究委託料案件は76件ございますが、契約管理システムの検索からその概要及び契約種別の状況について、財政局長に伺います。

中田弘義 財政局長

 調査研究委託の件数等についての御質問でございますが、初めに、平成16年度の発注状況等についてでございますが、財政局所管の契約管理システムからの検索では、市全体の発注件数は76件でございまして、契約金額では約2億4,700万円となっております。調査研究委託の内容としましては、都市計画道路の整備に当たっての交通量調査、またはダイオキシン類等の環境調査等、工事実施に伴う事前調査のほか、市民意識実態調査、労働状況実態調査などの現況実態調査など、各局が事務事業を実施・推進するに当たり必要とされるさまざまな内容となっております。
 次に、契約の執行方法についてでございますが、指名競争入札によるものが32件で、率にしまして42.1%、特命随契によるものが29件で38.2%、見積もり合わせによるものが15件で19.7%でございます。以上でございます。

織田勝久 委員

 これはあくまでも契約管理システムの検索の範囲ということでございますから、実際はもっとたくさんあるわけです。ちなみに決算書の方から積み上げていきますと、平成15年度決算で約5億600万円、平成16年度決算では約3億8,300万円となっています。また、それぞれの内容についても、今、御答弁をいただきましたが、契約種別以外でも、委託の目的について、それからさらに、例えば単年度契約なのか複数年度契約なのか、さらに毎年・隔年契約なのかといった契約の形態について、さらには任意か法令根拠かといったことについて、そういった視点からもいろいろ分析ができるんだろうと思います。調査研究委託の実施に当たっては、各局がそれぞれの必要性に基づいて独自に行っていますけれども、監査事務局長に調査研究委託実施状況について、まず考え方を伺っておきます。

伊藤久男 監査事務局長

 調査研究委託費の監査についての御質問でございますが、地方自治法第199条第4項の規定により、財務に関する事務全般につきまして、毎年度対象部局を定めて監査を実施しているところでございます。御指摘の調査研究委託費につきましても、契約締結手続や契約内容が適切に履行されているかなどについて、こうした定期監査の中で監査の対象としているところでございます。以上でございます。

織田勝久 委員

 標準的な予算執行状態、また契約の履行状態などは、表面上は特に問題ないという考えのようでありますけれども、その内容の妥当性について評価されているというのは、残念ながら言いがたいかと思います。もっと調査委託の内容について、その成果について、さらにその成果がどのように行政計画に反映されたのかについても踏み込んで監査、評価すべきだろうと思います。もちろん調査研究委託自体を否定するものではありませんが、全庁的に経済性、そして効率性、有効性といった面から、統一された観点から調査研究委託を横断的に検証、評価をする必要を強く感じるものであります。
 以上の観点から、今後は調査研究委託の執行を検証、評価を含めて全庁的に一元的に管理する方針、体制を整備すべきと考えますが、財政局長に伺います。

中田弘義 財政局長

 調査研究委託についての御質問でございますが、調査研究委託を含む委託契約につきましては、委託の適否についての標準的な基準や評価の基準は策定されていないところでございまして、各事業担当課が事業の必要性に応じ判断しているところでございます。委託につきましては、内容が多種多様でありますことから、適否の基準を策定することは大変難しい面もあると考えております。しかしながら、業務の適正な評価は必要であると考えておりますことから、標準的な評価基準の策定につきまして、今後研究してまいりたいと考えております。以上でございます。

織田勝久 委員

 今、局長の御答弁の中で一つ前向きな御答弁かなと思うんですが、標準的な評価基準の策定についてぜひ研究を進めていただいて、まさにこのあり方こそ、客観的な外部の目で調査委託をされる、そういうことも一つの方法かと思います。
 さて、行政計画の政策形成過程を私ども議会にはもちろんのこと、市民にもっと広く情報公開、情報提供するべきと考えます。自治基本条例にも情報共有の原則がうたわれております。特に調査委託の成果物の公表を政策形成過程の資料などとして、もっと市民に公表すべきと考えますが、総務局長に伺います。

砂田慎治 総務局長

 調査委託の成果物の公表についての御質問でございますが、ただいま委員から御指摘がございましたとおり、自治基本条例におきましても情報提供などの必要性について掲げているところでございまして、調査委託の成果物の公表につきましては、政策形成過程の透明性や市民の理解、協力を得る上で重要なことと考えております。したがいまして、情報公開条例にのっとり、公開できるものにつきましては、各局の理解と協力をより一層促しまして、成果物などを広く市民に公表されるよう情報提供を推進してまいりたいと存じます。以上でございます。

織田勝久 委員

 調査研究委託を行うに当たって、常に目的を明確にして、委託する必要があるのか、委託に要する経費に見合った成果が得られているのかを意識しながら、ぜひ進めていただきたいと思います。ましてや、行政の期待する、もしくは意向に沿ったコンサルの答申などあってはならず、また、行政外のまさにセカンドオピニオンとしての役割をしっかり確立させるべきだと思います。
 また、この調査研究委託は、本来、行政職員が行うべき仕事を民間に安易に委託をしているとの見方もできると思います。安易に外部に調査研究を丸投げするのではなく、行政内部の職員同士が政策形成に関与することにより、職員の能力、識見を高め、ひいては市民サービスの向上に努める、この点からもぜひ調査研究委託のあり方について、全庁的に再点検する機会にしていただきたいと思います。
 最後に、一言、東山副市長、御意見をいただけませんでしょうか。

東山芳孝 副市長

 各種の調査研究委託についての御質問でございますけれども、いろんな種類の調査があります。ただ、そういったものについて、行政の内部でやるべきものも当然あっていいだろうとは思いますし、まあすべてがということにはまいらない部分も多かろうと思いますけれども、いずれにしましても、ただいまの御指摘等も踏まえまして検討させていただきたいと思います。以上でございます。

織田勝久 委員

 ありがとうございます。さすがに行政経験の豊富な副市長の御見識だと思います。ありがとうございました。

②コミュニティ交通計画事業と
事業別予算としての取り組みについて

 次に参ります。コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通計画事業について、お伺いをいたします。コミュニティ交通計画事業については、まちづくり局、環境局、健康福祉局、そして区役所等の予算から横断的に事業別予算としての取り組みがなされないか、さきの議会で質問をさせていただきました。その折、まちづくり局長は、新総合計画の実現に向け、政策別に体系化された事業予算を踏まえ、今後3年間における実行計画として位置づけた、コミュニティ交通導入に向けた取り組みの着実な実施を目指し、関係局と調整しながら取り組む旨、答弁をいただいたわけであります。サマーレビュー、オータムレビューを含めて、コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通導入計画に対し、まず環境局長にお伺いをしたいんですが、CO2の排出量削減など、京都議定書の目標値達成に向けた寄与の視点から、取り組みをお伺いいたします。

石井二郎 環境局長

 CO2削減に資するコミュニティバス交通についての御質問でございますが、1世帯当たりの年間エネルギー消費量の約50%を自家用乗用車が占めていると言われておりまして、自家用車からのCO2削減が重要な課題となっております。これを踏まえまして、川崎市地球温暖化対策地域推進計画では、CO2削減に寄与する交通対策として、自家用車から公共交通への転換のために公共交通機関の利用促進を掲げており、コミュニティバス交通もその一例としております。したがいまして、こうした視点から今後、関係局と連携し、積極的な対応を図ってまいりたいと存じております。以上でございます。

織田勝久 委員

 続きまして、高齢者の外出奨励策の視点から、また、高齢者、障害者といった交通弱者の方々への移動する権利を確保する、保障するという視点から、同じく健康福祉局長に伺います。

井野久明 健康福祉局長

 コミュニティ交通計画事業についての御質問でございますが、コミュニティ交通につきましては、高齢者や障害者の方々のみならず、地域のすべての住民を対象とした交通体系の見直しとその構築の問題でもありますので、学識経験者及びまちづくり局を初めとする関係局で構成する、川崎市地域交通あり方検討会で検討協議しているところでございます。
 健康福祉局といたしましても、高齢者、障害者等が住みなれた地域で安心して生活できるよう、コミュニティバスを初め、コミュニティ交通導入計画に際しましては、外出支援や閉じこもり防止、社会参加促進の観点から積極的に協議してまいりたいと存じます。以上でございます。

織田勝久 委員

 コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通の導入により期待される効果につきましては、改めて申すまでもなく、まず人の移動による地域の活性化、そして、外出奨励策の視点から介護予防効果が期待できる。それから3つ目は、CO2排出量の削減ができる。その3つが大きく言われているわけであります。また、地球温暖化防止対策の推進については、さきの市長のマニフェストにも9つの戦略の一つに位置づけられているわけであります。それぞれ関係する事業局が連携をしながら、一刻も早いコミュニティバスを初めとするコミュニティ交通の実現を強く要望しておきます。

③区役所、区長権限の強化と市民費、区役所費について

 次に参ります。区役所・区長の権限の強化を図るという視点から、市民費、区役所費に関連してお伺いをいたしたいと思います。平成17年度の区の課題調書の作成指針によりますと、地域課題調書から区の課題調書と、名称が変更されたわけでありますが、その名称を変更された理由と、その性格、役割がどのように変わったのか、市民局長に伺います。

髙阪三男 市民局長

 区の課題調書についての御質問でございますが、地域課題予算要求システムにつきましては、平成16年度予算要求から2年間、区役所の予算要求権の確立を目的に実施をしてまいりました。平成18年度予算要求につきましては、区長の総合調整機能の強化を図り、区長が庁内調整を要すると判断した区の課題解決のための事業を幅広く調整できる仕組みを構築することを目的として、区の課題調書に名称を変更したところでございます。したがいまして、区の課題調書による取り組みの拡充を図り、区長権限強化並びに区役所機能強化をさらに進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

織田勝久 委員

 同様に、区要望について、ことしは行わないということのようでございますが、その理由を伺います。

髙阪三男 市民局長

 区要望についての御質問でございますが、区要望につきましては、区における地域的な課題の解決を図るため、関係局に予算要求を依頼するものでございました。今年度からは区役所が提出した区の課題調書をもとに必要な庁内調整を行うこととしたため、実施しなかったところでございます。以上でございます。

織田勝久 委員

 区役所の予算要求権の確立に向けての制度設計、制度変更であろうと理解は一応いたします。
 関連して、区における総合調整規則についてもお伺いをしたかったんですが、まだ今年度じゅうの制度設計ということですので、これはまた改めてお聞きをしたいと思っております。
 区の予算上の独自権限としては、もちろん魅力ある区づくり推進事業費の5,000万円があるわけですが、本庁の予算、区役所の予算と、そのすみ分けと役割分担をやはり明確にしていく必要があるんだろうと思います。この間、何度か議会でも質疑を行ってまいりましたが、きょうは例として最後に、市民費――ことしから区役所費というふうになりましたが、関連して、区役所費の来年度予算要求に当たって、各区役所の保健福祉センター分、また建設センター分のいわゆる予算の置き場はどこになるのか、お示しをいただきたいと思います。

髙阪三男 市民局長

 保健福祉センター、建設センターの予算についての御質問でございますが、施設管理運営に係る予算につきましては、市民局が款・区役所費として要求し、人件費を含めた事業に係る予算につきましては、それぞれの所管局が要求しているところでございます。以上でございます。

織田勝久 委員

 予算を執行するセクションがしっかりと予算要求をしていく、また、その置き場所もすっきりしていく、ということがいずれは図られるんだろうと思いますが、その過程ということで一応理解はしておきたいと思います。魅力の5,000万円と本庁予算とのすみ分けということで、実はせんだって議会で宮前区の地域福祉計画について、魅力ある区づくり推進事業費と区予算との精査、調整はどうなったか、そういうことをお尋ねしたときに、一定、局長に御答弁いただいたわけでありますが、今後どのように進められるのか、お伺いをいたしておきます。

井野久明 健康福祉局長

 地域福祉計画についての御質問でございますが、地域福祉計画につきましては、市は、福祉人材の育成や区への支援など全市的な取り組みを行い、区は、具体的な地域課題の解決を図ることを目的として策定しております。そのため、計画の策定・推進に関する予算につきましては、健康福祉費で対応しているところでございます。しかしながら、各区における地域課題は多種多様なものとなることから、各分野における地域課題に即した適切な対応が必要であると考えております。今後につきましては、保健・医療・福祉の個別計画との連携を図るなど、必要に応じて各区の計画を支援してまいりたいと存じます。以上でございます。

織田勝久 委員

 今、御答弁いただきましたが、同じ地域の福祉といいましても、やはり本庁レベルでやること、また、区役所レベルでやることとのすみ分けということがあろうかと思いますので、引き続きその中の精査を進めていただいて、それぞれの予算の置き場について、またしっかりと御議論を進めていただけるとありがたいと思います。

④防災・危機管理対策に関連して

 次に参ります。防災・危機管理対策に関連して、先ほども質問がございましたけれども、木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修助成制度に関連してお伺いをさせていただきます。本年から5カ年間で診断が2,250戸、改修目標が70戸ということが示されておりますが、この目標値の根拠について、まちづくり局長にお伺いをいたしておきます。

寒河江啓壹 まちづくり局長

 木造住宅耐震診断士派遣制度などについての御質問でございますが、地震に強い安全なまちづくりを進めるため、木造住宅耐震診断士派遣制度及び木造住宅耐震改修助成制度を本年9月から実施したところでございます。まず、木造住宅耐震診断士派遣制度につきましては、木造住宅の地震に対する安全性を確認することを目的として事業を進めておりますが、診断戸数としましては、老朽化などによる建てかえ対象物件を除き、耐震改修の可能性が高いものを対象といたします。その結果、初年度については250戸、翌年度からは500戸としたものでございます。
 次に、木造住宅耐震改修助成制度につきましては、診断の結果、改修工事を行う割合について、先行して実施している他都市の実績を参考に、助成件数を設定したものでございます。その結果、初年度については10戸、翌年度からは15戸といたしました。以上でございます。

織田勝久 委員

 次は、関連して、木造戸建て住宅の把握については、本市都市計画の基礎調査によると。これは町丁目単位でのデータというふうに伺っております。町丁目単位と地域の町会・自治会は、実は必ずしも一致しないわけであります。私の住んでおります宮前区ですと、耐震改修推進地区が宮前区宮崎5丁目というふうになっておりますが、宮崎5丁目は町会単位でいきますと、花の台町内会と宮崎町内会にそれぞれ実はエリア分けをされているわけであります。基本的に町会単位でございます自主防災組織、そういう単位で、ぜひこの木造住宅耐震診断士派遣制度と木造住宅耐震改修助成制度がより使われるといいのかなと思うんでありますけれども、このかかわりをどのように今後考えられていくのか。さらにもう一度申し上げますが、町会・自治会を初めとする自主防災組織自体にどのようにこの制度を周知徹底させていくのか、これもまちづくり局長に伺います。

寒河江啓壹 まちづくり局長

 木造住宅耐震改修助成制度の対象地区等についての御質問でございますが、まず、木造住宅耐震改修助成制度につきましては、防災性の改善の必要性が高い地域として、住戸密度、木造棟数率、木造老朽化率の割合が高い地域を対象地区として定めております。
 次に、対象地区の前提となるデータは、川崎市全域を町丁目単位で区割りした都市計画策定のための調査統計値により選定をいたしました。
 次に、御指摘の町会単位の地域設定につきましては、耐震改修推進地区の要件を満たしていなくても、密集度が高いなど、取り組みを図らなければならない地区もあろうかと思いますので、今年度の実績を踏まえまして、段階的に区域の拡大に向け、検討してまいりたいと考えております。
 今後の制度の普及に関しましては、地域防災の担い手である町会、あるいは自主防災組織との連携が不可欠と考えておりますので、両者への制度の説明会を行ってまいりたいと考えております。その際、町会の区域が重なっている地区などにつきましては、制度普及が確実に進むよう合同の説明会を行うなど、地域の実情に合わせて積極的に推進してまいりたいと思っております。以上でございます。

織田勝久 委員

 一応御答弁をいただきましたが、診断制度はあるにしても、耐震改修推進地区に限定しての支援制度というもので本当にいいのかというのは、率直に疑問に思うところであります。廃止になりました耐震補強金物支給制度につきましても、平成9年から平成16年まで8年間でわずか31件。1件30万円でございますから、合計900万円程度の支給額ということであれば、逆にこれについてはエリアの限定がなかったわけですから、制度として存続してもよかったのではないか、そんな気もいたしますし、これも先ほど議論がございましたが、耐震改修推進地区の抽出条件についても、さっきの3条件でございますが、明らかにクリアできなくても、近いものはたくさんあるわけであります。
 例えば先ほど宮前区宮崎5丁目と言いましたけれども、宮崎は1丁目から6丁目までございます。5丁目を基準としまして住戸密度と、それから木造棟数率と築20年以上の木造延べ床面積ということを見た場合に、6つの丁目があるわけでございますけれども、宮崎5丁目が圧倒的に――こういう言い方がいいか悪いか――状況が悪いということでは決してないんですね。住戸密度でいきますと4番目でございますし、木造の棟が多いということでは、これは確かに一番多いんですが、築20年以上の木造床面ということであれば、これは実は5番目でございますので、本当にこの3つの条件が明らかにクリアされないとこのエリアにならないということには、正直、無理があるのかなという気はいたします。これについては段階的に見直すという御意見をいただいていますので、ぜひ早急に合理的な一つの基準をつくっていただいて、対応いただけるとありがたいと思います。また、これについては市長のマニフェストにもございますので、ぜひ早急な対応をお願いしたいと思います。いずれにいたしましても、地域の実情に合った防災・危機管理対策の充実・拡充というものを強く求めておきたいと思います。

⑤総合調整条例の運用について

 最後になりましたが、総合調整条例の運用についてお伺いをしたいと思うんです。建築行為と開発行為に関する市、事業者及び市民の相互の理解及び協力を推進するための手続を定めた総合調整条例につきましては、もちろんその中身については大変前向きな評価をするものであります。しかし、もって良好な市街地の形成に資することを目的とする、そういう目的でございますこの本条例が想定していなかった事案で、実は条例制定以前の、住民と事業者との無秩序状態になるトラブルというものが発生しております。
 大規模公衆浴場、いわゆるスーパー銭湯の建設問題というのが、今、実は起こっているわけであります。スーパー銭湯、これは温泉掘削は温泉法、公衆浴場の許可は公衆浴場法、施設の建設については建築基準法と、根拠法がそれぞれ別にあるのですが、施設としては一体と。大規模公衆浴場開設と目的は一体のものになるわけであります。温泉法に基づく温泉掘削の申請が区役所に出された時点で、温泉掘削のみならず、その延長に建築行為もしくは開発行為が明らかに見込める場合には、こういった事案を総合調整条例の対象として、総合調整条例の手続に準じて市民の理解を得る手続をしっかり市として業者に指導する、そういう考え方というのができないのか、お伺いをしたいと思います。また、以上が難しいということであれば、何らか別の仕組みをつくるべきと考えますが、まちづくり局長にお伺いします。

寒河江啓壹 まちづくり局長

 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の運用についての御質問でございますが、総合調整条例の対象は、建築行為及び開発行為でございますので、温泉の掘削につきましては対象事業とはなっておりません。したがいまして、スーパー銭湯の建築行為または開発行為の条例手続前に事業者に対し指導することは、難しいものと考えております。しかしながら、スーパー銭湯につきましては、地域としても、交通などを初め生活環境に変化が生ずる計画と認識しておりますので、温泉の掘削が先行するような場合は、市としまして、総合調整条例とは別に、周辺住民の方々に対し説明等を行うよう、関係局とも連携しながら対応に努めてまいりたいと考えております。具体的には、温泉掘削の事前相談が区役所にあった場合は、まちづくり局等関係局間で情報交換を行い、対応を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。

織田勝久 委員

 一定前向きな御答弁かと理解したいんですが、手続の根拠法が違うということで、それぞれ役所の窓口も違う。それでまた区役所と本庁のやりとりもあるという中で、やはりいろいろな問題が出てきておりますので、ぜひ区役所と本庁と連絡を密にしていただいて、また、まちづくり局と健康福祉局と連携をしていただいて、とにかく地域にお住まいの皆さんが安全・安心に生活ができる、そういう環境を守るということが役所の、そして私ども議会の第一義の役割だろうと思いますので、ぜひ制度の前向きな運用をお願いしたい、また、もしくは新しい制度設計をお願いしたいと思います。以上で終わります。