織田勝久

 私は、民主・市民連合川崎市議会議員団を代表いたしまして、平成17年第4回定例議会に提出をされました諸議案並びに市政一般について、質問をいたします。
 さて、広島県と栃木県で下校途中の小学1年生の女児が殺害されるという大変凶悪な、そして残念な犯罪が続発をし、まことに世界を震撼させております。同じ小学生を子どもに持つ親として、何と悔しく、つらく、悲しい出来事と、心の傷がいやされることは決してないであろう被害者の御両親に、衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、木下あいりちゃん、吉田有希ちゃん、お二人の御冥福をお祈りしたいと存じます。
 子どもの安全につきましては、地域と行政の連携は急務でありますし、何よりも地域が壊れた人間関係をよみがえらせ、弱者を孤立させない不断の取り組みが必要と考えます。市長が再選をされまして初めての議会であります。市長の一層のリーダーシップに大きな期待を寄せながら、そして、地方自治における二元代表の一翼を担う議会の重責を改めて自覚をしながら、さらに政令指定都市として全国で初めて核兵器廃絶平和都市宣言を行った本市の平和運動への大きな役割をかんがみながら、子どもたちを初め、本市に住み暮らすすべての市民が安全に、安心に、心豊かに生活することのできる地域コミュニティの再生を目指したい、そのような願いと思いを込めまして、以下、順次質問をいたしたいと存じます。
 先日、市長から示されました「市政運営の基本的考え方」について伺います。まず、「市政運営に臨む基本姿勢」の中で、三位一体改革の名のもとに国みずからの責任を放棄し、単に地方への負担転嫁を行う国の姿勢に対して、他の地方自治体とも連携しながら断固たる態度で臨む決意を表明されております。これまでの経過を含め、まことに心強い限りでありますが、改めて、国の三位一体改革と地方自主税財源移譲と権限移譲について、市長の断固たる態度で臨む決意について伺います。
 さらに、特に国庫補助負担金の改革の大きなテーマとなっている生活保護・児童扶養手当問題と、県費負担教職員制度を含めました義務教育費国庫負担金問題について、市長の決意を改めてお伺いをいたします。
 また、同じく「市政運営に臨む基本姿勢」の中で、福祉サービスをより充実させるための改革であり、新たに捻出した財源を有効に活用することにより、将来にわたって市民に直接届く福祉サービスをふやすということを主眼としていると表明をされました。ここで言われております「将来にわたって市民に直接届く福祉サービス」とは何を示すのか、具体的にお示しください。
 また、第1次行革期間で、従来からの福祉サービスをスクラップ・アンド・ビルドしていく過程で、現在の福祉サービスに不満や疑問を持っている市民がおられることも事実であります。この方たちへの説明責任をしっかり果たされることこそ、市長の今後4年間の引き続いての改革を盤石にする基と考えます。市長に伺います。
 次に、新人事評価制度について伺います。難易度マトリックス表の分類に本年度から「市民サービス」の項目が追加をされました。一定の前進と評価をいたします。行政課題について、また、行政計画の策定・実施それぞれの段階で、市民の満足度、充実度、そしてさらに協働のあり方を、「市民サービス」の視点からさらに大きな評価対象にするべきと考えます。市長に伺います。
 次に、行革プランの続行により、平成21年度の収支均衡を図る旨、改めて決意表明がございました。健全な財政基盤の確立の重要性は言うを待たず、私どもも大賛成であります。ところが、一点懸念いたしますのは、財政フレームの中で、土地売払収入が来年度以降、30億円ずつ計上されていることであります。平成15年度から見ると、財政フレームと予算が同額40億円なのは平成15年度のみであります。しかし、決算は30億円。平成16年度は財政フレームは40億円であるにもかかわらず、予算は38億円、決算に至っては19億円であります。本年度は財政フレームは38億円、予算も38億円ですが、厳しい決算状況が予測されているわけであります。よい条件で売買できる公有地が永遠にあるわけではありませんし、何よりも、市の公有地は市民の財産であります。公有地すべてをまず売却ありきではなく、有効活用について、もっと市民合意を図るべき物件の分類、売却物件との洗い出しを再度行う必要性を感じています。その視点から、財政フレームの目標額をより現実的に見直すべきと考えますが、市長に伺います。
 次に、来年度の予算編成方針について伺います。実行計画事業費一般財源のマイナス5%の削減目標が示されました。5%削減の対象は実行計画事業費のどの部分から捻出をするか、これは副市長に伺います。
 次に、市長は水道料金の引き下げに向けた取り組みを行うとのことで、これについては、さきの選挙期間中も触れておられました。そこで、水道料金及び工業用水道料金について伺います。
 水道事業は、市民生活や事業活動を支える重要なインフラとして、清浄で豊富な水を安定的に供給する使命を担っております。このためにまず必要なことは、施設の適正な改良と維持管理における技術水準を確保した上で、使用者に適正な負担を求める視点は欠かせないと考えます。本市水道事業は、近年大きな断水事故や渇水による給水制限を経験しておりませんが、本市の水道施設は高度経済成長期に築造された施設も多く、老朽化の進行により、今後、円滑な給水が確保されない心配もあります。また、施設耐震化や水源水質の改善など、新たな取り組みも求められているのではないでしょうか。さらに、社会経済状況の変化は水需要構造にも少なからず影響していると考えます。これらの課題に対して取り組むのが先決であろうと思いますが、今後どのように取り組むのか、伺います。また、将来の使用者負担のあり方についても、水道料金の引き下げと絡めて、市長に見解を伺います。
 次に、本市臨海部の産業を支える工業用水道事業についてですが、近年、水のリサイクル施設の普及や工場の移転、閉鎖などで需要が低迷しております。また、本市の工業用水道事業は、経済の急速な発展に伴い、短期間に多量の水源を確保してきた経緯から、他事業体と比較して高水準の負担になっております。このような中、本市で活動する多くの企業が、国際競争の中で生き残りをかけてコスト縮減に取り組んでいます。こうした状況を背景に、ユーザー、使用者からどのような要望が寄せられているのか、それに対して今後どのような取り組みを進めていくのか、工業用水の使用者負担軽減の観点から水道局長に伺います。
 次に、羽田連絡道路について市長に伺います。羽田空港の再拡張・国際化は、海外旅行やビジネスなど、市民生活や企業活動に大きな利便性をもたらすものであり、また、海外との人・物・情報の交流が一層活性化されるなど、国際都市川崎の発展に向けて、大いに期待できるものであると考えます。そこで、その効果をさらに本市にもたらすため、神奈川口構想を打ち上げ、連絡道路を初めさまざまな検討が行われているようですが、動きがなかなか見えてこないというのが現状です。神奈川口構想は、多摩川を渡り羽田とを結ぶ連絡道路を開通しようとするもので、空港の対岸地域に、空港との近接性を生かした産業の集積や、国際化に対応した新たな交流の拠点を形成するものであります。私たち市民にとっても、多摩川に面しているエリアであるということから、その景観を生かしたまちづくりなど、憩いとにぎわいの空間の創出が想像できるところであります。そこで現在、その具体化に向けて、新聞報道などにも、阿部市長が先頭に立って、松沢知事とともに国土交通省や大臣に要望活動を行い、さらに石原都知事とも話し合いを行っているなど、大変な努力をされているようですが、現状においてどのような状況になっているのか、その進捗状況や見通しについて伺います。
 次に、市長は議会冒頭、「市政運営の基本的考え方」の中で、普通ごみの収集回数を週4回から週3回へと変更するとともに、新たにミックスペーパーの分別収集を実施することを明らかにしました。昨今の議論で気になるのは、節減される費用のみが強調され、何のため収集削減をするのか、目的が明確になっていない嫌いがあります。また、民営化のみが喧伝される余り、循環型社会へ向かう本市の廃棄物行政の全体像が見えてまいりません。したがって、家庭ごみの有料化などという情報宣伝に市民は動揺せざるを得ない構造になっています。そこで市長に、まず週4回を週3回へ収集数を変更する目的をどうとらえているのか、伺います。このことを踏まえて、どう市民合意を確立するのか、伺います。
 次に、循環型社会実現に向けた本市の廃棄物行政の全体像をお示しください。特に、家庭ごみの有料化について、見解を伺います。
 次に、今後の分別収集に向けた取り組みとして、ミックスペーパー収集の時期と方法をお伺いいたします。さらに、次のその他プラスチック収集をどのように進めるのか、見解をお示しください。また、普通ごみの収集回数を変更することによって生じる事業の再構成についても伺います。
 次に、指定管理者制度について伺います。指定管理者制度を導入したことによって、どの程度の職員削減と経費の節減が図れたのか、また、市民サービスの向上をどのように担保されているのか、伺います。
 次に、指定管理者に赤字が生じた場合、それを補てんするために市の負担がふえることはないのか、特に出資法人は、本来の設置目的に支障を来さないように、指定管理者として生じた赤字を補てんする目的で補助がふえるのではないか、伺います。さらには、年度ごとに事業報告書を提出することになっていますが、市民サービスに対する評価のあり方と苦情処理に対する仕組みについて伺います。
 次に、区役所機能、区長権限の強化について伺います。9月議会において、区予算に関し、区行政改革の基本方向に基づき充実を図っていくこと、そして、区長の意見を直接聴取し、議論を重ね、予算編成している旨の答弁がございました。区予算の充実に関し、その後の経過を踏まえた状況について伺います。また、魅力ある区づくり推進事業費における事業計画のあり方について、どのように考えているのか伺います。
 区における総合行政の推進に関する規則の制定について、この間の検討状況について伺います。区長の調整機能がより実質的になるよう目指すとの答弁が9月議会でございましたが、その後の具体化状況について伺います。
 区民会議について、2回の試行を踏まえた評価と課題について伺います。区民会議で審議し、取り組みの前進を図るべき課題について、どのように考えているのか、また、その課題を取り扱うに当たっては、地域コミュニティの各分野で積極的に取り組んでいる委員が中心となって、現状と課題、解決の方向について提起し議論をすること、それに対し、行政としても可能な限り支援し、サポートをしていくということが重要だと考えますが、伺います。委員構成に関し、各区で考え方の素案が示されましたが、区ごとの議論の状況について伺います。また、来年1月10日まで実施されるパブリックコメントにおいて、特に重点的に意見を期待している課題について伺います。区民会議の本格実施のスケジュールに関し、平成18年度の当初から行う予定なのか伺います。
 次に、自治基本条例の重要な骨格となる住民投票制度の本格的な検討が始まりました。市民待望の住民投票制度でありますし、関心も高まってまいりました。そこでお伺いいたしますが、今回新たに発足する住民投票制度検討委員会に至るまでの本市の取り組みの経緯をお示しください。
 次に、発足する新たな住民投票制度検討委員会の構成と検討内容、今後の進め方、特に議会との関係について伺います。また、従来の住民投票制度検討委員会と新たな検討委員会の関係はどうなるのか、お示しください。
 次に、パブリックコメント手続制度について、全国的な制度状況はどうなっているのか、伺います。その上で、本市としては制定根拠をどこに置くのか、また、制定時期をお示しください。さきの住民投票条例の制定とパブリックコメントの関係はどうなるのか、伺っておきます。
 次に、市民のまちづくり支援のあり方に関連して、総合調整条例の運用改善と地区計画策定のあり方を伺います。
 さて、近い将来、人口の減少が予測され、まさに成熟都市と言っても過言ではない本市において、開発行為・建築行為優先のまちづくりから、住環境や緑を大切にしながら、いつまでも安心・安全に生活し続けることのできるまちづくり、さらに地域の主体である住民合意によるまちづくりのあり方が大きな課題になっています。新総合計画の中でも、基本施策の一つに「市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進」と位置づけられています。また、区民提案を受けて、都市計画マスタープランも、全体構想、区別構想とそれぞれ本年度中に策定予定であります。
 いわゆるまちづくりについては、用途地区から地区計画の中間において、何も法的な規制がないと言われている現状の中で、例えば市民合意でマスタープランをつくり上げても、その実現による日常生活圏の安全性、快適性が担保されないうらみがあります。そこで伺います。1点目は、平成14年度の都市計画法改正により創設された都市計画の提案制度活用をどのように進めていくのか、その考え方について伺います。2点目は、特に市民の要望に即した機動的で使いやすい制度設計をどのように図るのか、伺います。
 3点目は、都市計画市民提案と都市マスとの関連、すなわち策定予定の都市マスに即した形でしか市民提案ができないのか、また、都市マスが策定されるまで市民提案は行えないのか、伺います。4点目は、都市計画市民提案作業中に開発・建築行為が発生した場合、行政の対応のあり方について伺います。
 5点目は、都市計画法の用途地区における制限・規制のあり方について、国の定めは全国を網羅するための法律でありますが、特別用途地区は例外で、川崎市として独自に策定してよいものとなっています。都市計画法では、施設の規模にのみ規制がされておりますので、例えば住環境の破壊の最たるものとして、第一種低層、第一種中高層といった用途地区の中に大規模な駐車場を有するような商業施設の建設に対しては、何ら規制がなく、行政としても反対住民の声にじくじたる思いをされた機会もあるかと思います。特別用途地区について、本市として積極的に活用すべきと考えますが、伺います。
 6点目は、総合調整条例の運用についてであります。認可、許可が川崎市以外にあり、当面は本条例で規定された建築行為、開発行為に該当しないが、いずれは総合調整条例の対象と見込まれる事案の対応について、すなわち、そもそも総合調整条例が想定していないケースを、条例改正もしくは運用の改善で対応することができないか、それぞれまちづくり局長に伺います。
 次に、今、深刻で重大な事件であります耐震強度偽造マンション問題について伺います。初めに、偽造が認定され、全国初の建物使用禁止命令が発令されたグランドステージ川崎大師の住民の方々への本市の対応について、建物使用禁止命令を出した以上、住民の移転先の確保、引っ越し費用、生活資金、また、メンタルケアなどを含め総合的にどのように対処していくお考えなのか、伺います。
 2つ目に、対応するに当たって、国との連携をどのように進める予定なのか、伺います。
 3つ目に、姉歯建築設計事務所が構造計算書を偽造したことにより、これにかかわる建築確認について、川崎市のみならず、民間指定確認検査機関が確認をした物件について調査を行っているとのことであります。この調査結果を居住者は不安な日々を送りながら待っていることと思いますが、どのような調査を行っているのか、伺います。また、今回のように強度不足となるマンションの発覚がふえた場合、どのような対応をされるのか、伺っておきます。さらに、再発防止施策も含め、民間指定確認検査機関に対する今後の対応を本市としてどのようにお考えなのか、伺います。
 次に、平成17年度版の地域防災計画「風水害対策編」の改訂が行われましたが、幾つか伺います。風水害はある程度予測可能なものとして受けとめられ、それとともに対応策準備も可能なものと考えられますが、災害対策警戒本部の設置や円滑な避難措置についてどのようにされるのか、伺います。また、災害時の要援護者とはどのような人を指して、どのような支援を地域防災として行っていくのか、伺います。さらに、この支援を行っていく中で、顔の見える支援というものが不可欠であろうと考えますが、個人情報の目的外使用についてはどのようにされるのか、伺います。
 続いて、自助・共助の考え方において、自主防災の強化及び民間で行われている防災士の研修制度についての考え方と、このかかわりについても伺います。
 最後に、昨今の地域災害対策として、地域の企業が自転車・バイク隊などを結成し、独自に被害状況を収集する態勢づくりを始めたり、災害時に飲み物を無料で提供する自動販売機が登場しているが、これらに対する考え方を伺います。
 次に、多摩川について伺います。まず、多摩川の多彩な魅力を生かした総合的な施策を展開するために、多摩川プランを策定中でありますが、プラン策定の進捗状況について伺います。
 次に、多摩川河川敷の宇奈根と瀬田の駐車場に有料化を試行実施しておりますが、その成果について伺います。また、古市場地先の堤防を工事中でありますが、その工事目的・内容について伺います。
 次に、小児医療費助成制度の拡充について伺います。まず初めに、今日までの数多くの議論の結果、平成17年1月から通院助成対象年齢を5歳児までとして制度の拡充が図られました。直近の申請者数と助成費用総額を伺います。また、制度拡充後の運営状況をどのようにとらえているのかも伺います。2点目として、今後、5歳児から就学前児童へ拡大するとしたらどれくらいの予算措置が必要か、伺います。3つ目として、年齢拡大の時期については、制度拡充後の運営状況を見据えながら、早期実現に向けて積極的に取り組むとのことですが、そろそろ具体的な検討がなされていると考えますが、伺います。
 次に、私立幼稚園園児保育料等補助制度について伺います。まず、私立幼稚園の保育料補助の充実については、さきの市長選挙におけるマニフェストや「市政運営の基本的考え方」の中で明らかにされてこられました。平成17年度予算において、就園奨励費における本市補助額として、国の就園奨励費における第2子、第3子の同時在園児に対する補助額を増額したことについては、私立幼稚園への市長の理解として、一定の評価をするところであります。しかし、東京都特別区や他都市と比較しても、本市の私立幼稚園園児保育料に対する補助は、いまだ低い状況です。私立幼稚園は、本市の幼児教育を担う重要な教育機関であり、人間形成の基礎を築く教育として、時代背景からも大変重要であります。
 そこで、私立幼稚園保育料補助について何点か伺います。保育料補助の「充実」とは何を基準として充実とするのか、向こう4年間の具体的な方策とその財源について伺います。最も園児数の多いE区分の第1子における充実についての考え方を、それぞれ伺います。
 次に、成人呼吸器疾患医療費助成制度の拡充について伺います。まず初めに、国の第一種指定地域解除に伴い、ほとんどの自治体が本制度を廃止していると仄聞していますが、本市が制度を維持としている背景を伺います。2点目として、助成制度のあり方検討部会を設置され、費用対効果の高い制度のあり方を検討されていると仄聞していますが、その内容と今後の取り扱いの手順を伺います。3点目として、市内のすべての区において患者数が増加している状況の中で、現行制度の運用についての認識と対象を、全市及び全年齢に拡大すべきと考えますが、伺います。
 次に、救急医療体制の充実について伺います。市長は、「市政運営の基本的考え方」の中で、川崎病院に救命救急センターを開設することを明言されました。2004年3月に示された、神奈川県における救命救急センターの整備方針によれば、救命救急センターは、原則として2次保健医療圏に1カ所整備する、特に強化が必要と認められる医療圏では複数設置も考慮するとしています。川崎北部医療圏には聖マリアンナ医科大学病院に1カ所、救命救急センターが設置され、川崎市全域をカバーしていますが、この間、未設置の川崎南部医療圏での設置が強く求められてきました。既に川崎病院では本年7月1日から救急センターを立ち上げ、受け入れ体制を強化してきていますが、救命救急センターとしていつごろから運営開始の予定なのか、あわせて運営形態、病床数、専任の医療従事者数を伺います。救命救急センター設置によって何が改善され、どのような効果が期待されるのかも伺います。
 次に、同じ川崎南部医療圏にある日本医科大学付属第二病院においても、救命救急センター開設の手続が進められており、既に救命救急部を設置して、重篤救急患者の受け入れをしていると聞いています。開設時期、病床数、専任の医療従事者数はどのようになっているのか、伺います。現在の重篤患者の受け入れ状況についても伺います。
 次に、聖マリアンナ医科大学病院の救命救急センターは、これまで市内唯一の第3次救急医療施設として大きな役割を果たしてきました。しかし、搬送者の増大等によって、受け入れができないといった事態も起こっていると仄聞しています。どのような実態なのか、川崎市としてどのように把握されているのか、伺います。聖マリアンナ医科大学病院救命救急センターの病床数は30床ですが、専任の医療従事者は何名なのか、伺います。同救命救急センターに対する本市の支援のあり方についても伺います。
 次に、2006年4月改正の介護保険制度について伺います。1点目に、施設利用者の食事・居住費用については保険外となり、既に10月1日から利用者の負担として実施されています。特別養護老人ホーム入所者では約半数が負担増となると試算されていましたが、実態はどの程度の負担増となったのか、施設利用者等、市民からどのような声が寄せられているのか、本市独自の生活困窮減免制度が何人に適用されたのか、伺います。
 2点目に、予防重視型システムへの転換が大きな改正点の一つとなっています。要支援1・2と認定された軽度者を対象とする新予防給付が創設されるとともに、認定されなかったが、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業が、地域支援事業として介護保険制度に位置づけられています。この介護予防事業には、1、運動器の機能向上、2、栄養改善、3、口腔機能の向上、4、閉じこもり予防・支援、5、うつ予防等のメニュー、サービスが示されていますが、これをどのような形でだれが実施するのか、伺います。要介護認定されていない虚弱高齢者が受けられる、これらのサービスの費用負担の考え方についても伺います。
 3点目に、新予防給付、地域支援事業は、ともに新たに設置される地域包括支援センターのもとで実施されます。本年9月議会において、地域包括支援センターは市内に40カ所程度必要、設置時期は2006年4月を予定していると答弁されています。また、運営を在宅介護支援センターに委託する方向で、業務受託の意向調査を実施しているとのことでありました。37の在宅介護支援センターの意向調査の結果と不足分に対する考え方、対応を伺います。地域包括支援センターは、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3名体制の確立が前提となりますが、人材確保の見通しについても伺います。
 4点目に、依然として最大の課題となっている介護基盤の整備について伺います。9月議会において、1、介護基盤の整備単位となる日常生活圏域については7つの行政区とする。2、各区ごとの地域密着型サービスの整備計画については年内をめどに定めたい。3、策定に当たって各区ごとに提供するサービスの整備量を盛り込んだ素案を作成したい。その素案を、川崎市介護保険運営協議会・高齢者保健福祉計画策定協議会合同会議を11月に開催し、審議いただく予定だと答弁されていますが、素案が示されたのか、伺います。おくれているのであれば、その理由と、いつまでに素案の提示をするのか、伺います。
 5点目に、第1号被保険者の保険料について伺います。現行の保険料基準額は月額3,213円であります。全国平均で1,000円程度の引き上げが想定されていると仄聞していますが、本市における見通しと保険料設定に当たっての基本的な考え方を伺います。改正介護保険制度のもとで、低所得者にどのような配慮がなされたかも伺っておきます。
 次に、支援費制度の財政的行き詰まりから、障害者福祉施策を見直し、今後、拡大する障害者福祉サービスの安定した財源を確保するとして、障害者自立支援法案が総選挙後の特別国会に再上程され、10月31日成立し、11月7日に公布されました。しかし、政省令がまだ出されていないということでありますが、この改正内容は複雑である上、障害者やその家族にとっては大きな改革と経済的負担を強いられる内容となっています。この法の主な改正内容についてお示しください。あわせて、障害者福祉サービスの利用者負担、居宅者・施設入所者の支給決定、居宅事業者及び施設系・児童施設事業者の指定の更新、利用者の再契約、補装具費用徴収基準の改正と施行等々、それぞれの施行日をお示しください。
 どちらにせよ、準備は進められてきているものと思いますが、法の改正から施行日までの日は少なく、改正内容も複雑であることから、障害者団体や障害者にとって不安が大きく、正しい内容を早期に周知徹底される必要があると思います。どのように図っていくのか、伺います。特に費用負担については、応能負担から定率負担になるということや、特別減額制度、所得区分による負担額の違い等、具体的にわかりやすく明示すべきでありますが、伺います。この改正にかかわり、不安や理解が不十分な点についての相談体制の充実が望まれますが、伺います。また、相談体制の周知についても伺います。
 この法律改正によってどう存続できるのか、不安の大きい現在ある更生施設、授産施設及び小規模作業所等について伺います。現在それぞれ何カ所あり、そのままで存続できるのか。また、新事業体系によると、どう移行できるのか。どの程度の年数をかけてその見直しを進めようとしているのか、国で示している5年は必要と考えますが、その年限についての考え方をお示しください。特に小規模作業所の移行に当たっては十分な対応を図るべきと考えますが、伺います。
 これまでの計画によれば、障害者地域生活支援センターの各区整備が計画されておりますが、その進捗状況と今後の見通しについて伺います。この法律改正によれば、障害者の移動支援事業については、地域生活支援事業としてのサービスの提供がうたわれており、市が支援の範囲を決めていくことになっています。これまでのサービスより低下することのない事業内容とすべきですが、基本的な考え方と方向性について伺います。また、障害者福祉サービスを受けるに当たっては、サービス利用計画の作成が求められています。ケアマネジメントへの対応やケアマネジメントのできる人の研修や養成についてはどう図られるのか、伺います。
 支給決定段階におけるアセスメント、また、審査会の委員の選任の考え方についても伺います。それに対応する保健福祉センター体制の整備はされているのか、アセスメントはいつから始められるのかについて伺います。この一連の流れによる区分認定及び支給決定までのおよその日数をどう読んでいるのか、スピーディーな決定が求められますが、伺います。
 この法律の改正によって、障害者福祉計画を見直し、策定する必要があります。策定委員会設置と策定までのスケジュールについてお示しください。市民、障害者自身、関係団体等の代表者等、委員として策定にかかわるべきと思いますが、考え方を伺います。また、障害者や家族等の声の反映についても伺います。
 鷺沼プール跡地にこれから建設が予定されている高齢者福祉施設に、地域の障害者から相談機能の充実と地元住民への開放が求められていますが、それに対する考え方について伺います。
 障害者の自立に欠かせない就労支援について、6月議会において我が党の代表質問に対し、企業における障害者の雇用率を入札参加条件に組み込むことについて、関係局と調整を図り取り組んでいくとの答弁をいただきました。どう取り組んできたのか、その内容及び具体化はいつになるのか、伺います。以上につきましては、さきの質疑と重複する部分の答弁は結構でございます。
 次に、地域猫の問題について伺います。野良猫が原因となった苦情から端を発し、殺処分をできるだけ減らし、野良猫の増加を抑制するための不妊・去勢手術を行っているボランティア団体の実態等もこの間把握をしてまいりました。その対応策の一つとして、本市は川崎市ねこの適正飼養ガイドラインを制定したわけですが、改めてそのガイドライン作成の趣旨について伺います。また、今後の適用方法について、特に野良猫から地域猫へ移行していくための取り組みについても伺います。不妊・去勢手術の補助に対する予算の考え方について伺います。さらに、猫以外のペット動物についても、昨今は思わぬ動物、例えばニシキヘビやイグアナがまちを徘回していたというようなニュースがありました。猫、犬、外来危険種、その他ペット全般に関しての本市の基本的な姿勢はどのように考えられているのか、条例等での規制は考えておられるのか、伺います。
 コミュニティスクールのあり方と学校評価システムについて、教育長に伺います。まず、本市で初めて地域運営学校として取り組みがされる土橋小学校について、今後のスケジュール、内容、メリットについて伺います。
 2点目として、学校運営協議会のメンバーは、地域代表、保護者、教職員等で構成されると仄聞しておりますが、メンバーの選考方法、人数、協議内容をどのように想定しているのか、また、いつまでにそのことを決定するのか、伺います。
 3点目として、学校運営協議会は当該校の教職員の人事について教育委員会に意見を述べることができるとしておりますが、教育委員会はこの意見をどのように受けとめていくのか、伺います。
 4点目として、学校運営協議会を効果的に運営していくには、ある程度の予算権が必要と考えますが、考え方と具体的な金額、国からの支援金等はどのようになっているのか、伺います。
 5点目として、今後、2009年度までにコミュニティスクールを市内各区1カ所設置する予定とのことでありますが、今後のスケジュールについて具体的に伺います。
 6点目として、コミュニティスクール設置に伴い、今後、地域住民との合意形成と地域の協力体制が重要となってくると思いますが、見解を伺います。関連して、学校の施設開放についてどのように進めていくのか、伺います。特に、土橋小学校については積極的に施設開放を図っていく方針と仄聞をしておりますが、伺います。
 次に、学校評価システム検討会議の最終報告書が平成17年2月に示されましたが、この報告書をどのように今後本市の中で活用していくのか、伺います。また、この学校評価システムをコミュニティスクール校の評価にどのように反映させていくのかも伺います。
 次に、図書館の充実に向けて幾つか伺います。平成17年8月に図書館運営検討委員会から、21世紀に求められる図書館像についての報告書が出されました。この報告書によれば、平成15年1月に新しい図書館システムを導入したことにより、インターネットから資料検索や予約ができるサービスが開始されました。それによって、前年度実績に比べて貸し出し数は30%増、予約で200%増という大きな反響が市民からあったということであります。このような業務の増加に、現在の職員体制では対応できないということから、図書館員が重点的にやるべきことと、他の職員でも担うことができる業務内容の洗い出しの検討がされ、民間活力を導入した職員の再配置が実施されたということでありますが、業務の一部民間委託導入に当たっての経過と利用団体等との話し合いについて、伺います。市民サービスの充実を目指すとして導入した委託は、その目的が十分達成されているのか、また、委託の現状について伺います。これによる職員削減及び予算減額がなされたのか、伺います。
 図書館とは、特に司書資格を問われるほどに専門性が求められる業務です。経験のある職員、資格のある職員が欠かせないと考えますが、職員配置の考え方について伺います。委託をふやすだけではなく、必要な職員の確保をしっかり図っていくべきと思いますが、委託内容の拡大及び職員削減等、今後の方向性についても伺います。全国では図書館に指定管理者制度を導入した都市もありますが、市民の学習・読書への要求にこたえられ、最も公平な情報が入手できるのは公的図書館であるとの考え方もあります。直営についての考え方を伺います。今後は、より市民の学習や調査活動を支えるレファレンス機能の充実が求められると思いますが、その機能強化をどう図っていかれるのか、伺います。
 次に、通学時と通学路の安心・安全対策について伺います。まことに残念なことに、学校関係者、地域の方々と一体になり子どもの通学時の安全対策に取り組んでいたにもかかわらず、11月22日、広島市安芸区で大変忌まわしい事件が発生してしまいました。その上、さらに約1週間後の12月1日、栃木県で同じく小学1年生の女児が殺害され、遺体が遺棄されるという、まことにもって許しがたい残虐な犯罪が重ねて起きてしまいました。川崎市教育委員会では学校安全ハンドブックをもとに、各学校で登下校時の安全指導に取り組んでいますが、以下6点について伺います。
 1点目、今回の事件を受け再点検する必要はないのか、伺います。2点目は、危機管理マニュアルの中で、「作成されたものが形骸化することのないよう、定期的に訓練を積極的に行うなど、機能するようにしておくことが重要」としていますが、どのように実施されているのか、伺います。3点目、学校と地域の連携については、地域性もあると思いますが、取り組み状況を伺います。4点目、平成17年度より防災無線の有効活用が図られるとのことでありますが、訓練を含め周知状況を伺います。5点目、登下校時における安全確保は徹底されているのか。例えば、先日、集団通学児童の列に自動車が暴走し、多くの児童が死傷する事故がありました。通学路の点検も必要と思われますが、関係部門との協議は行われているのか、伺います。6点目、就学すべき学校の指定変更取扱要領で、指定校以外の学校への就学を認めていますが、交通量の増加、児童数の変化などにより、通学区域の見直しなどの必要性はないのか、伺います。7点目、今後の安全対策を検討されているようですが、検討内容をそれぞれ伺います。
 次に議案第201号、川崎市路上喫煙の防止に関する条例の制定について伺います。まず、この条例案施行の目的は、あくまでも地域の環境美化にあるのか、あるいは歩行者等の安全確保にあるのか、それとも喫煙人口の抑制を目的としているのか、基本的な考え方について伺います。
 次に、本市ではいわゆる吸い殻のポイ捨てが原因となって発生した火災件数はこれまで何件あったのか、伺います。また、路上喫煙を規制する一方、当面は喫煙所を設置する等、喫煙者への配慮をすることになっていますが、予定されている喫煙所の箇所と設置数を伺います。
 次に、この条例の実効性を確保するための措置について伺います。本条例案では、条例違反者に対し過料を科すということになっていますが、罰金ではなく過料にした根拠と金額算定の根拠について伺います。路上喫煙を取り締まるには、指導員等や摘発する職員・人員体制がある程度必要だと考えます。人員配置や配置時間帯等については、いまだ不確定とのことでありますが、いつごろまでをめどにそのまとめをされる予定なのか、伺います。この条例を施行している他の自治体では、条例違反者から過料を徴収する際、取り締まりに従い過料を払う違反者とそうでない違反者とに分かれ、過料の平等な徴収が実現できていないケースも指摘されています。本市でもこうした同様の問題が発生するおそれがありますが、どのように対処していくのか、具体的に伺います。例えば、取り締まる際には警察との連携はされるのかを含めて伺います。
 最後に、この条例が実効的機能を果たした際には、今後さらなるエリアの拡大も考えられるのか、条例の将来的な適用範囲について伺います。
 議案第204号、川崎市立診療所条例を廃止する条例の制定と、向丘診療所廃止に伴う小児医療体制の点検整備について伺います。公立診療所として無医地区への医療供給など本来の役割の視点から、地域の民間の医療機関にお願いをするとの健康福祉局の廃止理由は、一定理解できるところであります。けれども、小児科を中心とした地域医療の充実が図られることが大前提であります。残念ながら、向丘診療所における小児医療の存続について、市医師会や地元医師会との協議は不調に終わったとのことですが、本来がかかりつけ医的役割、すなわち1次医療機関としての診療所の役割を、来年開設予定の市立多摩病院でカバーさせるというのには、考え方に飛躍があろうと思います。子どもの多いこの地域での小児科を中心とした地域医療充実の方策について、改めて伺います。
 また、この間、本件に関しては、多摩病院の小児科の充実とあわせて、バス路線の確保というアクセス面が課題になっております。アクセス面改善に向けて、この間の取り組みと今後の見通しについて、健康福祉局長に伺います。さらに、向丘診療所廃止後の施設と敷地の活用方針についても伺います。
 さて、慢性的な小児科医の不足ということが巷間言われておりますが、過日、宮前区役所における議論の中で、「宮前区は小児科医が充足している」との発言が当局からありました。何をもって小児科医の充足と判断するのか、本市における小児科医充足の根拠となる基準について伺います。
 関連して、小児救急医療体制について伺います。現在、市内8病院が小児救急医療病院群2次輪番に参加していただいておりますが、来年3月閉院予定の稲田登戸病院と、同じく来年1月から改築予定の東横病院について、当面の対応とその後の抜本的な対応について、小児救急医療充実の立場から伺います。さらに、小児科医不足の処方せんとして、在宅小児科医の活用について研究が進められていると仄聞しています。今後の見通しと本市の役割、さらに国への制度設計に対する働きかけについて伺います。
 次に議案第251号、財産の無償譲渡について伺います。平成元年12月、シルバービレッジ構想が起案され、一部内容を修正し、用地取得、造成工事、温泉掘削工事を実施の後、平成14年に政策調整会議で建設中止の決定がなされました。まず初めに、建設中止決定から今日に至る3年間、本市はこの用地をめぐってどのような対応をし、方針を決定するに至ったのか、具体的な内容を明らかにしてください。この点につきましては、さきの会派と重複しますので、答弁は結構です。
 次に、今月開催予定の仮称川崎市・東和町土地利用推進会議では、これまでの経過を踏まえ、自治体間同士の信義はもとより、変更後の協定書にのっとって、本市市民利用のインセンティブをも担保しなければならないという重要な役割が求められることになります。また、今日までの投資の大きさから考えても、高度な判断が交渉時に必要となってきますが、体制をどのように整えて臨まれるのか、伺います。さらに、変更後の協定書を担保するためにも、友好都市提携の必要性は生じないのかについても、あわせて見解を伺います。
 以上をもって質問を終わりますが、答弁によっては再質問をいたします。

市長(阿部孝夫)

 御質問にお答えをいたしたいと思います。
 まず、三位一体の改革についてのお尋ねでございますけれども、政府・与党は、平成18年度までの三位一体の改革について合意し、国と地方の協議の場において、地方6団体へ提示したところでございます。この改革は、3兆円の税源移譲が確実に実施されるめどが立ったこと、今回、地方6団体が断固拒否した生活保護費の国庫負担割合の引き下げが含まれなかったこと、施設整備費において一定の前進があったことは評価できるものであると考えております。これは、地方が一丸となって、国の見直し案に対し、改革の本来の理念を強く主張し、徹底抗戦するなど、不退転の決意で臨んできた成果であると考えております。
 一方、平成18年度までの補助金削減額が4兆円、これに対して税源移譲額が3兆円となっておりまして、その差1兆円分につきましては、自由度を高められない中で、地方が独自に歳出削減しなければならない金額でございます。まことに残念なことでございます。
 いずれにいたしましても、真の地方分権を実現していくためには、改革を継続していかなければならず、さらなる地方分権を目指し、第2期改革を推進していく必要がございます。三位一体の改革を理念どおりに推進していくことにより、国庫補助負担金が廃止・縮減され、地方税へ税源移譲されると、国が補助金を配分する手続、さらに地方が補助金を受け取る手続等が省かれ、国・地方を通ずる行財政改革が進むことになりまして、地方の自由度が増すとともに、地方分権時代にふさわしい簡素な行財政システムが国・地方ともに構築できるものと考えております。したがいまして、こうした地方行財政制度を確立していくため、引き続き、全国市長会を初め指定都市市長会などを通じ、他の自治体とも連携して、あらゆる機会をとらえて地方分権改革に取り組んでいく決意でございます。
 次に、生活保護費等の見直しについてのお尋ねでございますけれども、本来、生活保護制度は憲法第25条によって保障される生存権に基づき、ナショナルミニマムとして国の責任において、全額、国が負担すべきものと考えております。そもそも、この制度は、所得の高い国民から累進税率による所得税を徴収し、所得のない国民に配分する、所得再分配機能を有するものでございまして、累進性のないフラット化した住民税による税源移譲では、この機能を果たすことができないものでございます。また、制度創設後、半世紀以上を経過し、年金支給額との整合など制度疲労を起こしていることも大きな問題であるととらえまして、地方としては高齢者層に対する新たな制度の創設など、抜本的改革を国に対して提案してまいりました。こうした観点から、制度そのものの改革がないまま、単なる数字合わせにすぎない負担率の見直しにつきましては、生活保護に関する月次報告の停止など、地方が一体となって取り組んだ成果として、今回の政府・与党合意では最終的に削除されたものと考えております。
 しかしながら、地方の創意や工夫による効率化の余地がない児童扶養手当や児童手当が見直し対象となったことは、三位一体の改革の理念からかけ離れたものであり、まことに残念であると考えております。今回の改革につきましては、政府・与党は、生活保護の適正化に向け、国と地方が一致した方策について速やかに実施することとしておりますので、地方の提案に沿った改革となるよう、国に対して強い決意をもって臨んでいきたいと考えております。
 次に、義務教育制度につきましては、地方といたしましては、地方自治法に定める自治事務であることから、地域の特性を生かし、特色ある教育の実現のために、国庫負担制度を廃止し、学級編制など包括的な権限移譲とあわせて税源移譲すべきであると主張してまいりました。しかしながら、今回の見直しでは、その根幹を維持し、国庫負担制度を堅持しつつ、負担率のみ引き下げすることとなり、依然として国の関与が残り、単なる数字合わせとなっているわけでございます。また、今後、与党は、義務教育や高等学校教育等のあり方、国、都道府県、市町村の役割につきましては、引き続き検討することとしております。したがいまして、今後、想定される県からの給与費負担の移管を見据え、国庫負担制度を廃止し、税源移譲を実現するよう、国などに対して強い決意で取り組んでまいりたいと存じます。
 次に、福祉サービスについてのお尋ねでございますが、私が目指す行財政改革は、単に財源不足を補うためのコスト削減や福祉の見直し自体を目的とするものではなくて、福祉サービスを享受すべき市民に対して必要なサービスが届けられるよう、将来にわたって持続可能な制度として維持・拡充させていくための改革でございます。したがいまして、ここで申し上げている「市民に直接届く福祉サービス」とは、福祉サービス全般の中でも、自助・自立を促すための支援や、安心・安定のためのセーフティネットにかかわる施策など、社会全体で支えていかなければならない、市民にとって真に必要とされるサービスであると認識いたしております。こうしたことから、福祉にかかわる費用がこれを必要としている市民に直接振り向けられるように、民間委託による職員数の削減や給与制度の見直しなど、行政体制の再整備としての市役所内部の改革をより一層推進することにより、サービス提供に至る段階での中間的なコストを縮減していくとともに、公平性の観点から受益者負担の適正化を進めることなどによって、限られた税財源を、より効率的・効果的に執行することが何よりも重要であると考えております。さらに、今後は改革の成果の市民還元を目指すとともに、持続可能で、公平な、めり張りのきいた福祉を実現してまいりたいと考えております。
 次に、市民の方々への説明責任についてでございますけれども、社会経済環境の大きな変化や、少子高齢化が急速に進展する中でのこの間の改革の取り組みとその必要性などにつきまして、市民の方々の御理解を得られるよう、市政だよりやタウンミーティングの開催など、これまでもさまざまな場面で訴えてまいりました。今後も個々の施策の見直しや転換に際しましては、議会を初め当事者である市民の方々に十分に御理解と御協力をいただけるよう、セーフティネットの確保や必要な対策を講じた上で、持続可能な社会の実現に向けた改革の必要性などについてお示しし、積極的に市民の皆様の御意見なども伺いながら、引き続き改革を推進してまいりたいと存じます。
 新人事評価制度についてのお尋ねでございますが、市民に信頼される職員であるためには、職員一人一人が公共サービスの責任主体という高い意識と強い意欲を持って、市民満足度の高い行政サービスを提供するため、主体的に職務に取り組む姿勢が基本であると考えております。市民とともに協働して地域社会の可能性にチャレンジしていくことのできる職員、市民の期待と信頼にこたえるために、それぞれの職場における課題の発見とその解決に向け迅速に取り組む職員、そういったことなどを求められる職員像としてとらえ、このような職員を評価する仕組みとして、「市民サービス」の項目は大変重要な項目であると考え、追加したものでございます。いずれにいたしましても、新人事評価制度につきましては、市民の目線に立った市民サービスはもとより、総合的な観点から、今後とも制度の充実を図り、職員一人一人の取り組みを適正に評価することによって、職員のやる気や働きがいを引き出し、市民サービスの向上につなげてまいりたいと考えております。
 次に、土地売払収入についてのお尋ねでございますが、第2次改革プランにおきましては、第1次のプランに引き続き、行財政運営の指針として財政フレームをお示しし、この中で、財源対策として土地売払収入を見込んでいるところでございます。低未利用の公有地につきましては、本市の総合計画等を踏まえ、その有効活用に向け、具体的な活用方策を検討しているところでございますが、その結果、具体的な利用計画がない場合には、売却を含めた処分方針を決定しているところでございます。公有地は、市民共有の貴重な財産でございますので、慎重にその処分方針を決定しているところでございますが、財政フレームにお示ししておりますとおり、減債基金からの借り入れを予定していることなど、大変厳しい財政環境にありますので、財源対策としての土地売払収入の確保は大変重要であると考えております。
 次に、水道事業における今後の取り組みと使用者負担のあり方についてのお尋ねでございますが、本市の水道事業は、昭和55年度の第8期拡張事業をもちまして基幹施設の整備を完了し、維持管理の時代に推移してまいりました。この間、社会経済状況や水の需要構造は大きく変化し、給水能力、料金体系、事業経営手法などの事業の根幹部分が実態にそぐわなくなってきております。加えて、主要な施設が近い将来、耐用年数を迎え、施設の老朽化も大きな課題となってきております。こうした事業環境を背景に、将来の世代にも安心してお使いいただける水道を継続し、あわせて御負担も軽減していくためには、事業全体を見直していく必要があると考えております。
 特に、安定給水を確保していく上で老朽施設の更新は最も重要な課題でありますが、今後、施設の更新に当たりましては、将来の適正な需要予測に基づく施設規模を確定し、本市水道事業が長年培ってきた技術と経験などの人的資源を最大限に活用し、さらに民間の最新技術を積極的に導入することによって、運用コストの低減や新たなサービスの提供など、より効率の高い水道事業へ転換できるものと考えております。さらに、本市の地理的条件の優位性であります自然流下の活用など、他都市にはない本市固有の資産を有効に活用することにより、より効率的な事業が期待できると思います。こうした取り組みを積み重ね、事業費用の一層の抑制に努めることで、将来、質の高いサービスの提供と使用者負担の軽減は可能になると考えております。
 次に、使用者負担のあり方につきましては、現行の料金体系は平成7年に改定され、10年が経過しておりますので、水需要構造の変化を踏まえ、需要に即した使用者負担のあり方を検討してまいりたいと思います。
 羽田連絡道路の進捗状況と見通しについてのお尋ねでございますが、羽田空港との近接性を生かし、連絡道路の整備や国際化に対応したまちづくりを進め、羽田空港の再拡張・国際化の効果を最大限に神奈川側に誘導する神奈川口構想は、本市が国際都市としてさらに飛躍する大きな機会でございますことから、私みずからも積極的に取り組んでいるところでございます。先般の10月3日には、神奈川県知事とともに東京都庁を訪れ、神奈川口構想に重要な役割を果たす連絡道路の整備に向けた協力を要請したところでございますが、その際、東京都知事からも、歩調を合わせていくということで、合意を得たところでございます。また、同日、県知事とともに、国土交通大臣に対しましても連絡道路のルートなどを早期に決定することなどを要望し、大臣からも、神奈川口構想に関する協議会の早期開催に協力していきたい、との前向きな姿勢を示していただいております。
 現在、神奈川口構想の中心的な課題でございます羽田連絡道路の具体的なルート案などの公表に向けて、関係機関で調整が進められておりますけれども、できる限り早期に神奈川口構想に関する協議会を開催できるよう、本市といたしましても精力的に役割を果たしてまいりたいと存じます。いずれにいたしましても、京浜臨海部において、羽田空港の国際化を生かした国際的な事業展開を図るため、国や東京都を初め、神奈川3団体の協調と連携のもと、神奈川口構想を推進し、市民生活や企業活動の利便性向上と臨海部の活性化に向けて、積極的に取り組みたいと存じます。
 次に、家庭ごみについてのお尋ねでございますが、初めに、普通ごみの収集回数を週4回から3回に変更することについてでございます。現行の週4日収集は、市民生活にとって便利な仕組みとしてこれまで機能してまいりました。しかしながら、一方では、収集回数を減らすことで生まれる人員などを活用して、新たな施策の展開を図ることが、今後の廃棄物行政の構築、あるいは行財政改革の推進という視点からは重要な課題であるとの考えに立って、取り組んでいくものでございます。週3日収集そのものについては、市長選挙の際に明示しておりますので、基本的には市民の方々から御理解をいただいたものと思いますけれども、なお、その具体的な実施内容等について、市民の皆さんの御理解と御協力をいただけるように、十分に説明してまいりたいと存じます。
 次に、廃棄物行政の全体像でございますが、地球環境に優しい持続可能な循環型のまちづくりという観点からは、環境への負荷を極力抑えた廃棄物行政の展開が不可欠でございますので、そのために徹底したリサイクルを行い、ごみ焼却量を可能な限り削減することが必要であると考えております。このため、現行の空き缶や空き瓶、ペットボトルなどに加え、新たにミックスペーパーやその他プラスチック、生ごみ、さらに将来的には、有機性廃棄物全般をエネルギー源とするバイオマス・リサイクルの活用も視野に入れ、できる限り脱焼却型の処理システムへの転換を図ってまいりたいと存じます。
 家庭ごみの有料化を考える上では、その前提として、このような徹底した内部改革とリサイクルの仕組みを早々に構築することが必要でありますので、まずはそれに向けて全力を注ぎ、家庭ごみの有料化は、その後、経済的手法の一つとして検討を行うことになろうかと存じます。したがいまして、当面、家庭ごみを有料化する考えはございません。私からは以上でございます。

副市長(東山芳孝)

 予算編成方針についての御質問でございますが、平成18年度の予算編成に当たりましては、総合計画と第2次改革プランを踏まえまして、川崎再生に向けた取り組みを推進し、一刻も早く持続可能な財政構造を構築する必要がありますことから、行財政改革の断行、総合計画の着実な推進、そして、予算編成手法の改革を基本的な考え方としたものでございます。この中で、現下の厳しい財政状況や総合計画策定後に生じました新たな行政課題等への対応に必要な財源を調整するため、実行計画事業費のうち、継続して実施している事業や施設運営費など経常的な経費について一定の要求基準を設け、事業手法の見直しや各局区の創意工夫による経費の節減を図ることとしたものでございます。
 いずれにいたしましても、第2次改革プランに基づく行財政改革の断行と総合計画の着実な推進を図る予算となるよう、編成作業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

教育長(北條秀衛)

 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、私立幼稚園保育料補助についての御質問でございますが、保育料補助の充実に関しましては、現在、市単独事業分の補助の充実を検討しているところでございます。今後の計画につきましては、当面、市単独分補助の充実を図ってまいりたいと考えておりますが、現在、文部科学省において、第2子以降の補助条件となっております私立幼稚園への同時在園を、小学校3学年まで引き上げる緩和を検討しておりますので、それらの動向を見守りながら対応してまいりたいと存じます。また、私立幼稚園保育料補助の財源につきましては、市単独事業費及び国庫補助でございますので、国に対してもその増額を引き続き要望してまいります。
 次に、最も園児数の多いEランク第1子の保育料補助につきましては、市単独事業分でございますので、関係局と調整を図り、新年度から補助の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
 次に、コミュニティスクールについての御質問でございますが、初めに、土橋小学校につきましては、コミュニティスクールは、文部科学省が学校運営協議会を設置した地域運営学校として提唱しているものでございます。学校運営協議会の設置は、川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の変更を必要としております。したがいまして、設置予定校は、規則改正の後、設置準備に入ることになります。学校運営協議会のメリットは、第1に、委員に保護者や地域の方が任命されるため、子どもたちや地域の実態に合った教育を今まで以上に推進しやすくなることが挙げられます。第2に、学校教育計画の推進には協議会の承認を必要とするため、学校評価が反映しやすくなることも挙げられます。
 次に、学校運営協議会のメンバーについてでございますが、構成メンバーは、川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会規則をもとに決定されることになります。詳細につきましては、先行研究をもとに、今年度中に作成する予定でございますが、学校の特色を生かしたものになると考えております。
 次に、人事への意見具申についてでございますが、学校運営協議会より具申された内容につきましては、学校長の意見をあわせ、精査し、対応することになると考えております。教育委員会は運営協議会に対し説明責任がございますので、意見の内容や取り上げ方にかかわらず、その責任を果たす必要があると考えております。
 次に、予算についてでございますが、現在、先行研究をもとに検討しているところでございます。国からの研究費につきましては、3月の決定を待ち、金額や内容がわかることとなっております。
 次に、今後のコミュニティスクールの予定でございますが、平成18年・19年度の2カ年で土橋小学校を含めて2~3校、平成20年・21年度の2カ年で4~5校の研究校を設置し、平成21年度末には各区1校の設置を予定しております。
 次に、地域住民との協力体制でございますが、学校運営協議会型のコミュニティスクールの運営だけではなく、開かれた学校づくりには地域の協力は欠かせないものであると考えております。
 次に、学校の施設開放についてでございますが、コミュニティスクールが設置された場合の学校施設開放につきましては、学校運営協議会において、そのあり方や運営方法を検討していく必要があると考えております。次に、土橋小学校の施設開放についてでございますが、土橋小学校につきましては、「学校と地域が共に利用できる施設」「地域住民にとっても様々な活動の場」「建築設計段階から地域利用に配慮」することを基本コンセプトに整備しておりますので、学校教育に支障のない範囲で地域の方々に積極的に開放してまいりたいと考えております。具体的には、年度内に設置を予定している学校教育推進会議及び4月以降に設置を予定している学校運営協議会準備委員会の中で、土橋小学校に適した学校施設の開放のあり方について、検討してまいりたいと考えております。
 次に、学校評価システム報告書についてでございますが、報告書はその考え方を明示したものでございますが、既に学校評価を実施している学校も多くございます。今後は、全市での実施だけでなく、学校評価の公開も推進していくことが重要であると考えております。
 次に、学校評価システムのコミュニティスクールへの反映の仕方でございますが、学校運営協議会は、保護者や地域、学校の代表の方々で構成されておりますが、学校運営協議会によって承認された教育計画の推進のチェック機能が必要となります。プラン・実行・評価・改善のサイクルの中で、学校教育が推進されるための学校評価の位置づけは、学校運営協議会の機能を評価するという意味でも重要であると考えております。
 次に、図書館の充実についての御質問でございますが、初めに、市立図書館新コンピュータシステムの導入以降、インターネットによる予約の急増などに伴う資料の物流業務が増大し、職員が専門的に行うべき業務の一部に支障が出るという事態が生じてまいりました。そこで、平成15年度に図書館運営検討委員会を設置し、図書館職員が専門的に行うべき業務について検討を重ね、平成16年4月から、必ずしも専門性を必要としない返却カウンター、資料の配架、予約・巡回資料の処理などの業務を民間に委託いたしました。また、民間委託導入の必要性や経過等につきましては、利用者懇談会などさまざまな機会をとらえ、利用団体等への説明を行ってきたところでございます。
 次に、委託についての評価でございますが、物流業務等が大幅に軽減したことにより、図書館職員は、より専門的な知識や経験を生かす業務に専念することができるようになったと考えております。なお、委託導入後の平成16年7月に実施した利用者アンケートにおきまして、図書館サービス全般への評価を伺ったところ、満足・やや満足が約60%、不満・やや不満が約20%、わからない・どちらでもない等が約20%という結果でございました。また、委託の現状についてでございますが、平成17年度は平成16年度と同様に、地区図書館7館で返却カウンターや資料の物流等の業務を委託しております。
 次に、委託に伴う職員及び予算についてでございますが、平成16年度の業務委託経費の合計は約1億1,000万円でございまして、職員15人の減員により、年間人件費を約1億6,500万円縮減いたしました。
 次に、職員配置についてでございますが、図書館において十分な市民サービスを確保するためには、図書館職員の専門性が必要と認識しており、今後も司書や経験のある職員の適正な配置に努め、さらに、研修等でその資質を高めてまいりたいと考えております。
 次に、今後の委託の方向性についてでございますが、図書館サービスの充実を目指し、さらなる民間活力導入を検討しているところでございます。適正な職員配置につきましても、その中で検討してまいりたいと考えております。
 次に、今後の図書館運営につきましては、公的な役割として、地域の読書活動の普及、学校図書館への支援や連携、読書のまち・かわさき事業の取り組みなど、図書館運営検討委員会で検討された課題の実現を目指しております。さらに、市民の知る自由の保障や個人情報の保護など、図書館における重要な課題もございますので、今後、地域における図書館の役割や専門性を十分に考慮しながら、図書館のあり方について考えてまいります。
 次に、調査・相談業務などレファレンス機能の充実についてでございますが、研修等により職員の資質向上に努め、各図書館におけるレファレンス業務の拡充を進めているところでございますが、より高度な調査・相談等に対応していくため、平成14年度から中原図書館に、レファレンス業務などを集中して行う奉仕第2係を設置いたしました。今後も、レファレンス資料の整備、デジタル資料の充実、ホームページの活用、職員の情報提供能力の向上などを図り、市民へのレファレンスサービスの充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 次に、子どもの通学時の安全対策についての御質問でございますが、初めに、学校安全ハンドブックの再点検についてでございますが、今回の事件を受け、学校安全ハンドブックをもとに各学校が作成している危機管理マニュアルを再確認することや、児童生徒の登下校の安全確保について指導の徹底を図ることを周知したところでございます。今後はさらに、学校教職員が保護者や地域の方々と一体となり、子どもたちが安全に、そして安心して学校生活を過ごすことができるように、地域ぐるみで子どもたちの安全確保に取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、危機管理マニュアルに基づく訓練の実施状況でございますが、各学校では、所轄の警察署やくらし安全指導員等の協力を得て、不審者侵入等緊急時に対応できるように、さすまたの使い方など防犯講習会等を実施し、学校教職員や保護者の防犯に対する意識を高めているところでございます。また、全市の児童指導・生徒指導担当者会議では、学校安全にかかわる研修を行い、さらに学校警察連絡協議会におきまして、学校を会場として不審者侵入を想定した実践的な訓練を行っているところでございます。このような取り組みを通して、危機管理マニュアルが形骸化することがないように努めているところでございます。
 次に、地域と連携した取り組みについてでございますが、各学校の実態に応じて、保護者や地域の方々をボランティアとして募り、通学路を初め、学校内外を巡回パトロールしていただいております。また、文部科学省委嘱事業「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」として、今年度、小倉小学校を中心とする日吉地区がモデル地域の指定を受け、子どもたちが安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域パトロール活動等地域社会全体で学校安全に関する実践的な取り組みを研究しているところでございます。
 次に、防災行政無線の有効活用についてでございますが、学校安全ハンドブックにおいて各学校へ紹介したほか、携帯型無線機の導入時には、全校を対象とした研修会を開催し、緊急事態発生時の近隣学校との連絡や、不審者等の出現時における情報交換等の活用方法について周知しているところでございます。今後も、緊急時に有効に活用できるよう、機会をとらえて周知徹底を図ってまいります。
 次に、登下校時における交通安全を含めた安全確保についてでございますが、各学校におきましては、関係教科を初め特別活動や交通安全教室等において、交通事故の恐ろしさや生命のとうとさ、事故に遭わないための交通ルールやマナーについて、緊急事態が発生した場合の対処など、発達段階に応じて、わかりやすく安全教育の指導をしているところでございます。また、保護者や地域の方々の協力を得て、通学路を点検し、児童生徒の登下校において危険と思われる箇所を調べたりしながら、各学校の安全マップを作成しております。また、通学路において車両の通行が多い箇所や信号機のない道路の横断箇所等、交通安全上危険な場所では、PTAなどの街頭指導のほか、学童等交通誘導員や臨時交通整理員を配置し、交通整理及び安全指導などを行い、安全の確保に努めております。今後も引き続き、児童生徒が安全に通学できるように、学校を初めPTA、自治会等地域団体、所轄の警察署等関係機関及び関係局区と情報交換を密にし、連携協力して、通学路の実態を把握しながら、防犯を含めた学校安全対策を推進してまいりたいと考えております。
 次に、通学区域の見直しについてでございますが、本市においては、就学すべき学校について、通学区域を設定し、子どもたちの住所に基づき指定しているところでございます。通学区域につきましては、児童生徒数の適正規模及び周辺校の平均化、通学における距離や時間、鉄道・河川・幹線道路等の通学の安全性、自治会等の地域活動の運営、周辺地域の開発など、さまざまな状況を総合的に考慮しながら、地域の方々の御意見を伺う中で設定してきた経過がございます。しかしながら、通学区域内の状況は年月の経過とともに変化しておりますので、地域開発や道路事情など、必要に応じて見直しを図ってまいりたいと考えております。
 次に、今後の安全対策に向けた検討内容についてでございますが、地域全体で学校安全に取り組む体制整備の一環といたしまして、川崎市内の郵便局を主体とした関係諸機関との連携による学校安全・防犯パトロールの実施に向け、準備を進めております。以上でございます。

総務局長(砂田慎治)

 総務局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、指定管理者制度についての御質問でございますが、まず、指定管理者制度の導入による職員削減と経費の節減についてでございますが、恵楽園や体育館、スポーツセンターなどの直営施設に指定管理者制度を導入したことに伴い、約60人の職員削減が図られるものと予定いたしております。また、経費の節減についてでございますが、指定管理に係る経費につきましては、今後の予算編成作業等を経て確定してまいりますが、指定管理予定者からの提案額に基づいて試算いたしますと、約6億円の経費節減が見込まれているところでございます。
 次に、市民サービスの向上についてでございますが、既に条例改正により、国際交流センターやスポーツ施設など23施設について、利用時間の延長や開館日の拡大を図ってきたところでございます。また、今後、指定管理者と協議を行い、そのノウハウを活用した新たな事業展開や自主事業の実施などにより、市民満足度の高いサービスが提供されるよう、指導調整を行ってまいりたいと考えております。
 次に、指定管理者に赤字が生じた場合の取り扱いについてでございますが、公の施設の管理に当たって指定管理者に赤字が生じましたとしても、市は協定等で定めた委託費の額を超えて負担をするという必要はなく、例えば利用料金制をとる施設について、当初の計画に比べ利用料金収入が見込めない場合にありましても、その差額を市が補てんするということはございません。また、出資法人が指定管理者に選定された場合も同様に、その赤字分について市が補てんをするということはございません。
 次に、市民サービスに対する評価のあり方などについてでございますが、指定管理者の選定に当たりましては、仕様書に指定管理者の業務として、利用者アンケートやモニター調査などを実施することにより、市民満足度や市民意見・苦情などを把握し、業務改善に反映させることといたしております。また、指定管理者からの管理状況に対する随時の報告や毎年度終了後に提出される事業報告書などにより、常に管理状況や利用状況等の把握に努め、事業計画書に沿った質の高いサービスが提供されているかの検証を行うことといたしております。さらに、指定管理者の管理運営に対する評価につきましても、局ごとの指定管理予定者選定委員会等を活用した評価を行い、その評価結果につきましては、市のホームページに公表しているところでございます。
 次に、地域防災計画等についての御質問でございますが、まず、風水害対策についてでございますが、気象予警報や災害の発生予測に基づき、災害対策警戒本部を設置して情報収集体制の強化を図るとともに、被害が拡大した場合には災害対策本部へ移行するなど、段階的な対応が迅速に図れるよう改正を行ったものでございます。また、円滑な避難対策についてでございますが、事態の推移に合わせて的確な避難が行えるよう基準を定めるとともに、災害時要援護者の避難措置を定めたところでございます。
 次に、災害時要援護者の範囲についてでございますが、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で1人では外出が困難な高齢者及び障害者を、災害時要援護者として定めたものでございます。この方々に避難が必要になった場合には、区役所で作成を進めております災害時要援護避難計画に基づき、関係機関の協力を得ながら避難対策を図ることといたしております。なお、災害時要援護者の避難者名簿につきましては、個人情報保護の観点からも、各区役所及び各消防署が厳重に保管をし、災害時のみ利用することとなっております。
 次に、自主防災の強化についてでございますが、自助・共助の役割分担のもと、地域防災力を強化していくことは重要であり、本市においても、現在、自主防災組織を対象としたリーダー研修会や避難所運営会議などにおいて自主防災活動を支援するとともに、広く市民を対象とした出前講座などを通じて、市民意識の高揚を図っているところでございます。
 次に、防災士についてでございますが、これはNPO法人日本防災士機構が認定する民間の資格でございまして、日本防災士機構が認定した研修機関において、災害時に役立つ知識等の研修を受講した者に与えられるものでございます。市民の方が自主的にこうした資格取得に取り組み、防災に強い関心を持たれることは、大変意義の大きいことでございますので、今後、防災士の資格を有する方々が地域のリーダーとして、地域防災力の強化に御協力いただける手法を検討してまいりたいと考えております。
 次に、地域災害対策についてでございますが、本市におきましても、地域企業による災害時の情報収集の協力について、日本郵政公社南関東支社及び神奈川県乗用自動車協会川崎支部ほか2団体と協定を結んでおります。また、災害時対応型自動販売機につきましては、アゼリア、川崎球場など市内数カ所に設置されていると伺っております。いずれにいたしましても、企業は、地域の防災力を確保する上でも、地域社会の重要な構成員として、各企業の特色を生かした社会貢献を行うことが期待されておりますので、本市といたしましても、今後、各企業との連携を深めてまいりたいと考えております。以上でございます。

総合企画局長(曽禰純一郎)

 総合企画局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、区役所機能強化及び区民会議についての御質問でございますが、魅力ある区づくり推進事業の事業計画につきましては、区政推進会議の委員やその他の団体等からの御提案及び御要望、また、区民の皆様からの御意見などをもとに、区ごとに工夫しながら立案しているところでございます。現在、この事業計画は区政推進会議に諮った上で予算要求しておりますが、区民会議が本実施されますと、課題の解決策の審議が中心となり、解決の手段の一つとして、魅力ある区づくり推進事業に関する審議も行われると考えております。したがいまして、魅力ある区づくり推進事業の事業計画そのものを審議対象としておりましたこれまでの区政推進会議とは、審議の仕方が変わってくるものと考えております。
 次に、区における総合行政の推進に関する規則及び区長の調整機能につきましては、現在、試行の区民会議にあわせて、区の課題に関する局区間の事業調整を試行的に実施しているところでございまして、この状況を踏まえて、現在、関係局との間で、区の課題に関する事業調整及び区予算のあり方等についての検討を進めておりまして、区民会議の本実施にあわせて関係規則等を整備し、区長による調整機能をより実質的なものにしてまいりたいと考えております。
 次に、第2回試行の区民会議の評価と課題についてでございますが、これまでの議論などを踏まえて取りまとめた区民会議の基本的な枠組みを示す制度素案について、各区で審議を行い、第1回の試行で具体の課題を扱った経験も踏まえて、審議課題を抽出する過程の重要性、課題の共有に多くの時間を要すること、また、委員皆さんの間での議論の重要性及び専門部会の必要性など、区民会議を運営する上で検討を要する事項がより明らかになったものと考えております。これらは、主に各区における区民会議の運営に関する事項として、今後の検討につなげられる成果であったと考えております。また、区民会議では、地域においてさまざまな分野で活動されている委員の皆様が、日ごろの活動などを踏まえて、課題解決に向けた御議論をいただくことが重要であると考えております。さらには、課題についてより専門的な見地などから御意見をいただく関係者の皆様、区民会議参与として出席し御助言をいただく市議会議員、県議会議員の皆様、そして行政も一緒になって知恵を出し合い、力を合わせて、区民会議をより実効性あるものにしてまいりたいと考えております。
 次に、委員構成についてでございますが、第2回の試行では、主な意見として、委員を選任する活動分野、女性の比率、世代間のバランス、公募委員の選任基準など、各区の運営に関することを中心に御意見をいただいたところでございます。各区におきましては、今後も試行の区民会議委員からの御意見を伺うなどしながら、区民会議の運営に関する詳細の検討を進めてまいります。
 次に、パブリックコメントにつきましては、制度素案全般について幅広く御意見をいただきたいと考えておりますが、さらに、各区における区民会議の運営にかかわることについても御意見をいただきたいと考えております。また、本実施のスケジュールについてでございますが、平成18年第1回定例会におきまして、区民会議の設置条例案を提案させていただき、また、新年度からの本実施に向けて、各区におきましては、公募を含む委員選任手続等の準備を進めまして、6月から7月には区民会議をスタートしてまいりたいと考えております。
 次に、自治基本条例に基づく制度についての御質問でございますが、初めに、住民投票制度のこれまでの取り組みの経緯でございますが、平成15年11月から平成17年3月まで設置しておりました、学識者で構成する住民投票制度検討委員会におきまして、他都市の住民投票条例等も参考にし、住民投票制度の課題や論点の整理をしていただいたところでございます。その検討結果につきましては、本年3月に、制度構築に向けた17の論点を内容とする報告書として取りまとめていただいております。また、この検討と並行いたしまして、平成15年10月から自治基本条例の検討が進められ、最終的に本年4月に施行した自治基本条例の第31条に住民投票制度を設けることが規定されたところでございます。今年度におきましては、本市にふさわしい住民投票制度を検討していくために、学識者委員に加え、市民委員を含めた新たな検討委員会の設置に向けて準備作業を行い、このたび12月8日、あす、第1回検討委員会を開催することに至ったものでございます。
 次に、新たに設置する検討委員会の委員構成につきましては、公募により選出いたしました市民委員4名と、住民投票制度について見識のある学識者委員4名の、計8名で構成されております。また、検討内容につきましては、住民投票の対象事項、発議要件、成立要件など、昨年度の検討委員会でまとめられた17の論点を中心に検討を行うものでございます。今後の検討委員会の進め方につきましては、おおむね月1回開催し、平成18年8月ごろには最終報告書を取りまとめる予定でございます。また、その過程におきましては、検討経過をニュースレターやホームページを活用して市民の方々にお伝えするとともに、平成18年6月ごろには、報告書の骨子案について広く市民意見を伺う機会としてフォーラムを開催してまいりたいと考えております。とりわけ市議会の皆様には、住民投票制度が議会の権限にもかかわるものでございますので、検討委員会の骨子案や最終報告書を取りまとめる時期、さらには、その後に条例案を策定する過程で十分に御意見を伺ってまいりたいと考えております。
 次に、従来の検討委員会との関係についてでございますが、昨年度まで設置しておりました検討委員会は、学識者で構成され、住民投票制度の課題や論点の整理を行っていただいたものでございます。これに対し、新たな検討委員会は、昨年度の検討を踏まえ、本市にとってふさわしい制度のあり方を検討することを目的としていることから、新たに公募の市民委員に加わっていただいたほか、従来の検討委員をお願いしておりました3名の学識者の方には、引き続き委員となっていただいたところでございます。
 次に、パブリックコメント手続についてでございますが、この制度は、市民生活に重要な事案の策定過程において、市民の方々から御意見を募り、いただいた御意見を十分考慮して事案の策定に生かす制度でございます。本市におきましても、条例や計画を策定する中で、既に同様の手続が実施されておりますが、現在、統一したルール化の検討を進めているところでございます。全国的な制定状況といたしましては、都道府県の約9割、政令指定都市の約7割が制度を構築しているところでございます。また、制定根拠につきましては、この制度が自治基本条例における参加の自治運営原則に基づく制度として位置づけられたことから、主に市民参加の観点から検討を進めてまいりました。加えて、本年6月には行政手続法が改正され、命令等を定める際の意見公募手続について必要な措置を講ずるよう努めることとされたところでございます。したがいまして、本市といたしましては、市民参加の観点と行政手続の透明性向上等の観点から関係局と協議し、改正行政手続法の動向を考慮しながら、制定時期とともに、条例化も含め、市民の方々に多くの御意見をいただける制度として構築できるよう検討してまいりたいと考えております。
 次に、住民投票条例の制定に当たってのパブリックコメント手続についてでございますが、検討委員会の最終報告を受けて条例素案を策定した段階で、パブリックコメント手続を実施するとともに、そこでいただきました御意見を十分に踏まえて、最終的な条例案としてまいりたいと考えております。以上でございます。

財政局長(中田弘義)

 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。
 区の予算についての御質問でございますが、平成18年度予算編成におきましては、自治基本条例に基づく取り組みや区行政改革の推進に対応して、地域のことは地域で決めて実行し、その主役は市民である、という基本的な考え方に基づきまして、区役所が主体となり、地域の課題をみずから発見し解決するために必要となる経費につきましては、区役所機能の強化の方向性を踏まえ、調整を行うこととしております。こうした考え方を踏まえまして、11月11日から18日にかけまして、市長による主要課題調整を行ったところでございますが、この場におきまして、地域の課題を解決するための方策につきまして、区長からの意見を直接聴取し、平成18年度予算編成に向けて協議を重ねたところでございます。今後、予算編成会議などでの議論を通じて、区予算の充実に向けて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

市民局長(髙阪三男)

 市民局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、路上喫煙の防止に関する条例についての御質問でございますが、本条例の目的は、他人にやけどを負わせたり、衣服を焦がすなどの危険性のある路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図ることでございます。
 次に、吸い殻のポイ捨てが原因となって発生した火災につきましては、過去3年間で35件発生しておりまして、その内訳は、平成14年が12件、平成15年が13件、平成16年が10件でございます。
 次に、喫煙場所の設置につきましては、重点区域内の歩行者の流れから外れて、歩行者の安全を確保できる場所に設置したいと考えておりまして、道路、駅前広場等の形状から設置できない場合も考えられます。喫煙場所といたしましては、1区域に2カ所程度を考えているところでございます。
 次に、罰則につきましては、抑止効果が期待できるところから設けたものでございまして、実効性を考慮し、刑事罰である罰金ではなく、自治体の判断で科すことができる過料といたしました。また、その額につきましては、他都市の例を参考に、2万円以下としたところでございます。次に、執行体制についてでございますが、具体的な人員や巡回方法などにつきましては、年度内に確定をしてまいりたいと考えております。
 次に、過料適用の公平性の確保につきましては、職員等が重点区域内を巡回し、注意・指導等を実施し、なおこれに従わない場合におきましては、厳格な適用が行えるよう対応してまいりたいと考えております。また、警察との連携につきましては、トラブル発生の場合には協力を得てまいりたいと考えております。
 次に、重点区域につきましては、乗降客数や道路の混雑状況等をもとに指定してまいりたいと考えておりますが、状況に変化が生じた場合には、区域の設定や変更について検討してまいりたいと存じます。
 次に、財産の無償譲渡についての御質問でございますが、東和町との協議体制についてでございますが、議会の議決をいただけましたら、12月中に東和町と無償譲渡契約を締結する際に、現在の検討会を発展的に解消いたしまして、仮称ではありますが、川崎市・東和町土地利用推進会議を設置することで合意しているところでございます。また、本市の体制につきましては、関係局と調整を図りながら、引き続き市民局が所管してまいります。
 次に、友好都市提携についてでございますが、先ほど申し上げました無償譲渡契約を締結する際に、新たな協定を締結し、川崎市民と東和町民との交流を広げてまいります。このような地域間交流事業につきましては、合併協議会の中で、これまでの経緯と相手方を考慮して存続すること、と位置づけられておりますので、今後の交流は担保されているものと考えております。しかしながら、新しい花巻市の意向もございますので、その意向を十分に踏まえまして協議してまいりたいと存じます。以上でございます。

環境局長(石井二郎)

 環境局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、今後の分別収集体制についての御質問でございますが、まず、ミックスペーパーの分別収集の時期と方法でございますが、平成18年度にモデル事業として、川崎区及び幸区の一部におきまして、対象となります封筒や包装紙などの分別収集を計画しております。また、モデル事業の実施状況を踏まえ、平成19年度には、川崎区、幸区の全地域に拡大、その後、できるだけ早期に全市で分別実施を行ってまいりたいと考えております。なお、現在、モデル事業に先駆けて、約350世帯において試行的な分別収集の調査を行っており、これによって得られた成果や市民意見を参考としてまいりたいと考えます。
 次に、その他プラスチックについてでございますが、現在、国におきまして容器包装リサイクル法の改正に向けた議論が行われておりますので、こうした議論の動向に注視するとともに、分別収集の実施に必要となります資源化処理施設やストックヤードの整備手法につきまして十分に検討を行った上で、事業を実施してまいりたいと存じます。
 次に、普通ごみの収集回数の変更に伴う事業の再構成についてでございますが、普通ごみの収集回数を週4回から週3回に変更することによりまして、一定の人員や機材の削減が図れるところでございますが、一方で、ミックスペーパーを初め新たな分別収集の拡大等に向けまして、人員・機材の確保が必要となりますので、具体的にどのような体制を構築するかにつきましては、ごみ収集体制全般の見直しを進める中で検討してまいりたいと考えております。
 次に、多摩川に関する御質問でございますが、初めに、多摩川プラン策定の進捗状況についてでございますが、行政内部の取り組みといたしましては、多摩川の現況調査や既存資料の整理、市民要望の分析などを行うとともに、プランの庁内検討会議やその作業部会において、今後の施策展開の可能性などについて議論を進めているところでございます。また、沿川に立地する企業や河川敷を占用している法人、施設利用団体等に対しまして、その利用に関するアンケートを実施し、多摩川に関する認識や意見等をいただき、現在、取りまとめの作業を行っているところでございます。さらに、多くの市民の皆さんと多摩川の魅力を共有しながら、現状と課題について考えていただくために、俳優の中本賢さんの講演会を開催するとともに、市民の皆さんにお集まりいただきまして、サロン形式の懇談会やミニツアーを実施いたしました。
 今後も引き続き、施設と空間、自然と環境学習をテーマとするサロンを開催し、参加者を中心としたプラン策定の準備会において、作業スケジュールや施策の方向性などについて検討していただき、その結果を踏まえて、平成18年度できるだけ早期に、市民、学識経験者、行政で構成する多摩川プラン策定委員会を立ち上げ、基本理念、施策体系、推進方法などについて具体の議論をしていただき、平成19年3月末までにプランの完成を目指してまいりたいと考えております。
 次に、宇奈根と瀬田の駐車場についてでございますが、本年10月、11月の土日・祝日の21日間、1日1台500円の有料化を試行的に行ってまいりました。この期間中の10月は3,221台、11月は2,703台と、昨年同時期と比べまして約15%の減少となっております。また、試行の成果といたしましては、誘導整理を行うガードマンの委託経費が約200万円軽減でき、その軽減費用をもって、ごみ清掃の充実や仮設トイレの設置等を行うことができました。一方、宇奈根におきましては、空き待ち停車による多摩沿線道路の渋滞が発生し、警察が出動するなど、新たな課題も生じたところでございます。この試行結果を踏まえ、来春からのシーズン中の対応について、関係機関と協議検討してまいりたいと考えております。
 次に、幸区古市場地先の堤防工事についてでございますが、さきに国が整備いたしました古市場小学校の高規格堤防事業にあわせて、堤防本体の工事と古市場河川敷におりるスロープの設置工事を行っているもので、この2つの工事が完成するのは、平成18年3月末と伺っております。以上でございます。
健康福祉局長(井野久明)
 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、小児医療費助成制度についての御質問でございますが、直近の対象者数等についてでございますが、平成17年10月末日現在の対象者数は5万7,580人、平成17年4月から10月までの7カ月間の医療費助成額の合計は、約13億4,000万円でございます。制度拡充後の運営状況につきましては、市民の皆様方の御理解を得て、順調に推移しているものと認識しております。
 次に、5歳児から就学前へ拡大した場合の予算措置についてでございますが、拡大に伴う経費増は年間で約2億300万円と推計しております。
 次に、年齢拡大の時期についてでございますが、小児医療費助成制度につきましては、子育て支援策として大変重要であると認識しておりますので、制度拡充後の運用状況を見据えながら、早期実現に向け積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
 次に、成人呼吸器疾患医療費助成制度の拡充についての御質問でございますが、初めに、本市が制度を維持している背景でございますが、国は昭和63年3月に公害健康被害補償制度における大気系の指定地域、本市におきましては川崎区及び幸区の全域でございますが、これらの地域に対する指定を解除したため、それ以降、新たな公害病の認定患者は認められなくなっております。しかしながら、その後も依然として気管支ぜんそく等の閉塞性呼吸器疾患の患者さんが多く発症されているという状況にかんがみまして、昭和42年1月1日から昭和63年2月末日の間に、川崎区、幸区に3年間以上居住されていたことのある閉塞性呼吸器疾患の患者さんに対し、平成3年2月から、川崎市独自の制度として、成人呼吸器疾患医療費助成制度を開始したものでございます。なお、その後、平成11年5月に「昭和42年1月1日から昭和63年2月末日の間」という要件を削除し、居住要件を緩和いたしました。
 次に、検討部会の内容についてでございますが、検討部会は、従来の成人呼吸器疾患調査研究委員会の委員に、新たに学識経験者の方を2名加え、そこから行政の委員を除いた6名のメンバーで構成し、主に医学的な面を中心として、認定審査の方法、対象疾病、助成の範囲等について検討いただきました。その結果、対象疾病につきましては、気管支ぜんそくに限定し、喫煙者を対象から除外すること、認定審査におきましては、申請時に血液検査等の検査結果を必要とすること、助成範囲といたしましては、ぜんそく治療と直接関係のない抗生物質や手術・麻酔、諸検査、在宅酸素療法等の在宅医療等を助成範囲から除外することなどの御意見をいただきました。
 次に、今後の取り扱いについてでございますが、現在、行政内部におきまして、いただいた御意見の最終調整を行っているところでございます。
 次に、現行制度の適用についての認識と拡大についてでございますが、平成11年5月に居住要件を緩和したことによる中原区以北の市民の方の不公平感の解消や、助成範囲等の適正な運用に向けて、制度の是正の必要性を認識しているところでございます。したがいまして、より公平で費用対効果のある制度になるよう、現在、検討を行っているところでございます。
 次に、救急医療体制についての御質問でございますが、初めに、日本医科大学付属第二病院の救命救急センターについてでございますが、平成17年9月16日に開催されました神奈川県医療審議会において開設が了承されておりまして、現在、神奈川県を窓口といたしまして、国と諸問題について調整中であり、その調整が終了次第、開設されるものと伺っております。次に、救命救急センターとしての病床数及び医療従事者数についてでございますが、病床数は10床、医療従事者数は医師8人、看護師30人の合計38人でございます。次に、重篤患者の受け入れ状況についてでございますが、平成16年度実績では1万2,477人となっております。
 次に、聖マリアンナ医科大学救命救急センターの受け入れ実態は、夜間急患センターと合わせて、平成16年度実績で3万2,845人でございます。なお、救命救急センターは、初期救急医療施設及び第2次救急医療施設の後方病院であり、原則として、これらからの転送患者を受け入れること、さらには心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤患者の受け入れとなっており、このような患者が重複し、処置中などの場合には、受け入れが困難となることもあると伺っております。次に、同救命救急センターの専任の医療従事者数につきましては、専任医師19人、看護師68人の合計87人でございます。
 次に、平成16年度における同救命救急センターに対する本市の支援についてでございますが、救命救急センターは24時間365日、重篤な患者を受け入れる体制を維持する必要がありますことから、その運営に必要な運営費の補助として9,480万円、高度な救命治療に必要な最新の医療機器の導入を図るための医療設備整備の補助として6,080万円、合計1億5,560万円を支出したところでございます。
 次に、介護保険制度についての御質問でございますが、初めに、特別養護老人ホーム入居者の食事、居住費用の負担増についてでございますが、入居者のうち負担増となるのは利用者負担第3段階及び第4段階の方々で、第3段階の方が月額1万4,000円程度、第4段階の方が月額3万円程度となっております。また、施設利用者や市民からの声でありますが、行政及び施設から事前に施設利用者や家族に制度改正について周知し、書面での契約変更等を徹底したこともございまして、大きな混乱もなく、適正な契約変更がなされたものと考えております。
 次に、生活困窮減免制度の適用者数でございますが、11月現在で91人でございます。
 次に、介護予防事業についてでございますが、要支援・要介護になるおそれのある虚弱高齢者を対象とした特定高齢者施策としての介護予防事業には、通所型介護予防事業と訪問型介護予防事業がございます。通所型介護予防事業は、保健福祉センターや老人いこいの家などの身近な施設で、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上のための介護予防プログラムを実施するものでございます。実施方法につきましては、区保健福祉センターによる直営と、民間の介護予防サービス提供事業者への委託も予定しているところでございます。訪問型介護予防事業には、認知症、閉じこもり、うつ病のおそれがある方の御自宅を保健師等が直接訪問し、一人一人の心身の状態や相談内容に応じて必要な情報提供を行うなど、適切な支援を実施するものでございます。また、サービスの費用負担でございますが、テキストや材料費等の実費負担分以外につきましては、基本的に無料とする方向で検討しているところでございます。
 次に、地域包括支援センターについてでございますが、地域包括支援センターの受託の意向を確認するため、既存の在宅介護支援センターを運営する法人に対し意向調査を実施いたしました。その調査結果につきましては、すべての法人が地域包括支援センターを受託したい旨の回答をいただいているところでございます。したがいまして、地域包括支援センターの整備につきましては、現在のところ、基幹型在宅介護支援センター及び37カ所の地域型在宅介護支援センター運営法人に委託する方向で進めているところでございます。また、地域包括支援センターの運営を担う社会福祉士、保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャーの人材につきましても、受託の意向のある法人におきまして、その確保に努めていただいているところでございます。
 次に、第3期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の素案についてでございますが、庁内におきまして調整・検討し、さらに、川崎市介護保険運営協議会・高齢者保健福祉計画策定協議会合同会議にお諮りした結果、計画の体系を中心とした骨子案としてまとめたところでございます。御指摘の各区ごとに提供するサービス量、例えば小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、小規模な特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの整備量等につきましては、日常生活圏域ごとのニーズを推計し、2月上旬ごろに開催を予定しております合同会議に提示してまいりたいと存じます。
 次に、本市の第3期介護保険料についてでございますが、現時点では、介護保険法の改正により創設される新予防給付や地域密着型サービス等、平成18年度から開始される介護サービスの報酬単価が示されておりません。したがいまして、正確な推計はできませんが、現行の報酬単価で推計いたしますと、第3期計画では約1,500億円程度になるものと推計しており、この額から第3期の介護保険料の基準額を試算いたしますと、4,100円程度になるものと考えております。いずれにいたしましても、新たな報酬単価が来年1月中に示される予定となっておりますので、その単価に基づいた保険料を改めて試算し、平成18年第1回定例会にお諮りさせていただきたいと存じます。
 次に、介護保険料の設定に当たっては、高齢者の負担能力に応じたきめ細やかな保険料設定を基本として、第3期計画では保険料段階を、現行の5段階から8段階とするよう検討しております。
 次に、制度改正による低所得者に対する配慮といたしましては、市民税非課税世帯に属する方の保険料段階である第2段階が、課税年金収入80万円を境として、新第2段階と新第3段階に区分されました。このことにより、新第2段階に移行される方は新第1段階と同額の保険料となり、負担が軽減されることになっております。
 次に、障害者自立支援法についての御質問でございますが、初めに、この法律の主な内容についてでございますが、第1に、身体・知的・精神の3障害の制度体系を一元化すること、第2に、利用者本位のサービス体系に再編すること、第3に、就労支援を強化するための事業を創設すること、第4に、支給決定の透明化・明確化を図ること、第5に、安定的な財源の確保のため、国の費用負担を義務的経費化するとともに、利用者も原則として1割の事業費を負担することなどでございます。
 次に、施行日についてでございますが、利用者負担と居宅や施設サービス費の見直し、居宅支援事業者の指定は、平成18年4月1日が施行日となります。障害児施設の利用者負担、施設系・障害児施設事業者の指定、補装具の利用者負担の見直しにつきましては、平成18年10月1日が施行日となります。
 次に、制度の周知についてでございますが、現在、障害者及び保護者を初め、障害者団体等関係機関に対し、制度の説明会を実施しているところでございます。また、年内に制度全般のパンフレットを作成し、障害者団体、施設、行政機関などに配付し、制度の周知、広報を図ってまいりたいと存じます。さらに、費用負担の具体的な仕組みにつきましても、説明パンフレットの作成を予定しているところでございます。
 次に、相談体制の充実についてでございますが、障害者生活支援センターに新たに相談支援事業を委託し、相談体制の充実を図ってまいりたいと存じます。また、これらの周知につきましても、保健福祉センター窓口や障害者生活支援センターにおいて広報してまいりたいと存じます。
 次に、障害者施設数等についてでございますが、更生施設11カ所、授産施設は分場も含めて11カ所、小規模作業所は小規模通所授産施設を含め57カ所となっております。これらのうち、更生施設、授産施設につきましては、自立支援法施行後も障害者支援施設として、5年間は今までどおり運営が可能となっております。また、今後、政省令で示される内容を踏まえ、5年の経過期間中に、現行施設の新たな事業体系への移行を進めてまいりたいと存じます。次に、小規模作業所についてでございますが、良質なサービスを提供する小規模作業所は、法定の施設として運営が可能となりますので、円滑な移行ができるよう事業者の支援に努めてまいりたいと存じます。
 次に、地域生活支援事業による移動支援事業についてでございますが、本市といたしましては、現行の事業水準を確保するとともに、現行制度では対象外でございました突発的なニーズへの対応や、グループ利用への支援なども検討してまいりたいと存じます。
 次に、支給決定段階におけるアセスメント及び審査会の委員の選任についてでございますが、アセスメン