①災害時要援護者の個人情報の取り扱いについて
織田勝久
事前に通告いたしました4点について、順番をちょっと入れかえて質問させていただきます。個人情報の扱いについて、子どもの安心・安全、地下水のくみ上げ、それから市民が主役のまちづくりと、この順番でまいりたいと思います。
個人情報の取り扱いについてまず伺いますが、これはさきの議会でもいろいろ議論がございました。昨年、個人情報保護法が施行されましてから、法律に対する誤解等にも起因して、必要とされる個人の情報の提供までもが行われない。もしくは各種名簿の作成が中止されたりするといういわゆる過剰反応という常行が見られる中で、個人情報の有用性を配慮しつつ、個人の権利利益を適切に保護するため、本年2月28日に内閣府を初めとする関係省庁連絡会議申し合わせがなされるに至りました。過剰反応と言われる問題について、例示的な考え方が幾つか示されているわけでございます。何点かお聞きをしたいと思います。
現在集約中の住民組織調査に関連して、自治会・町会長名の個人情報の取り扱いについて、また私ども議員が地域における議会活動に資するため同じく自治会長・町会長の個人情報の提供について、市民局長にお伺いをいたします。
市民局長 小宮山健治
住民組織調査における個人情報についての御質問でございますが、町会長・自治会長の個人情報の取り扱いにつきましては、川崎市個人情報保護条例に基づき、業務の名称、利用目的等を明確にして、御本人から同意をいただいた上で収集しているところでございます。また、議員の方々につきましては、個人情報の利用目的に照らし、情報を提供しているところでございます。以上でございます。
織田勝久
地域で私どもいろいろ活動していますので、ぜひそれぞれの自治会・町会の皆さんとの連携と、そういう意味でぜひこのようなお名前の提供をしっかりお願いしたいと思います。
これも前回の議会でいろいろと議論がございましたけれども、災害時要援護者の個人情報の取り扱いについて、この間の進捗状況も含めて健康福祉局長にお伺いしておきたいと思います。
健康福祉局長 入江髙一
災害時要援護者の個人情報の取り扱いについての御質問でございますが、災害時要援護者に対する支援体制を整備するため、福祉総合情報システムで管理されている個人情報を各区役所に提供するシステムを検討しているところでございます。提供するリストの作成に当たりましては、高齢者及び障害者等に広報を行い、本人や家族が災害時の支援を希望する場合に申し込みをしていただく手挙げ方式を採用する予定でございます。以上でございます。
織田勝久
新たな災害時要援護者登録台帳システムを検討中ということでございます。果たして手挙げ方式と言われるものが徹底できるのかどうか、また手挙げ方式を拒否した要援護者の扱いをどうするのか、これも健康福祉局長にお伺いします。
健康福祉局長 入江髙一
手挙げ方式についての御質問でございますが、手挙げ方式の有効性につきましては、他市町村での取り組み状況によりますと、手挙げ方式のみを採用している場合では、登録希望者が対象者全体の1割程度となっておりますので、関係施設や機関等に御協力をいただくなど、より多くの方に申し込みをしていただけるよう、実施方法について関係局と検討してまいりたいと存じます。また、申し込みをされない方への対応につきましては、その方々の中でも、災害時に特に支援を要すると考えられる方は別途システムで管理することを検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
織田勝久
本市の情報公開条例でも、第8条第1号ただし書きのイに「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」については開示をすると明記され、さらに不開示とすることにより保護される利益と開示することにより保護される利益との比較考量により判断することになるとあります。手挙げ方式で拒否される方々の対応については、より一層手挙げをしやすくする工夫というものがやはり必要ですし、場合によってはいま一歩踏み込んだ対策が必要かとも思います。引き続き推移を見守ってまいりたいと思っております。
災害時要援護者の情報については、区役所、消防職員のみが情報を入手するだけではなく、自主防災組織及び避難所運営会議こそ周知徹底させる必要があると考えますが、これは総務局長に伺います。
総務局長 曽禰純一郎
災害時要援護者の情報についての御質問でございますが、健康福祉局のデータを活用し、作成いたしました災害時要援護者の名簿につきましては、区役所や消防署の避難支援担当課において管理し、災害時の避難支援等に活用することとしております。しかしながら、風水害の危険が差し迫った場合、あるいは地震災害時の安否の確認や避難生活の支援等の場合におきましては、区役所職員や消防署員だけによっては対応できない状況となりますので、こうした場合には災害時要援護者の情報を消防団員、自主防災組織等の地域の方々に提供し、共助の力による避難支援活動をお願いしてまいりたいと考えております。以上でございます。
織田勝久
名簿をどこが管理するかということはもちろん大切なんですが、管理をしてしまって、お蔵入りになるということでも困るわけでありまして、実際、いかに一朝有事の際の初動に役に立つかということがやはり生命なんだろうと思います。いろいろ難しいとは思いますが、ぜひいろいろと御検討いただきたいと思うんです。この間、これも私は指摘をさせていただきましたけれども、防災の先進県と言うと怒られるかもしれないんですが、やはり静岡県の自主防災組織活動マニュアル等、大変参考になるところが多いわけであります。その中で自主防災組織の用意する各種台帳様式が例示をされておりまして、やはりその中で特筆すべきは、資格技能等を持つ人材台帳をしっかりと自主防災組織が用意をしておく。それからもう一つは、要介護者台帳を用意しておくということがしっかりとその中に位置づけられているわけであります。
このように各種台帳を備えるということ、災害時要援護者等の特に要介護者台帳を備える。要介護者台帳を備えた上に、しかも担当者を張りつけているんです。そのような踏み込んだ台帳を整備するということを本市でも考えるべきと思いますが、総務局長に伺います。
総務局長 曽禰純一郎
自主防災組織で備える要援護者台帳についての御質問でございますが、自主防災組織が自主的に作成する要援護者台帳は、災害時の地域における避難誘導等に有効と考えておりますが、プライバシー保護等の問題もございますので、地域住民の皆様方が十分に話し合い、お互い納得した形で台帳を作成し、一人一人の状況に応じた避難誘導等のできる体制をつくっておくことが必要であると考えております。静岡県の例なども参考にいたしまして、自主防災組織の役員会やリーダー研修等を活用し、各自主防災組織の実情に合った方法で要援護者の避難誘導等の支援体制ができるよう働きかけてまいりたいと考えております。以上でございます。
織田勝久
ぜひ積極的に御検討いただきたいと思います。引き続き推移を見守ってまいります。
②土橋小学校の通学路整備の問題等について
次に参ります。子どもの安全・安心子育て施策の中で幾つかあったんですが、今回はとりあえず土橋小学校の通学路整備の問題等をお伺いしたいと思っています。4月から新しく開校されて、大変、学校の先生方、また町会等の皆様も御苦労いただいているわけでありますが、ついこの間、もう一度通学路をちょっと歩いてみました。その中で、やはり幾つか問題点がございますので、まず指摘をしておきたいと思います。信号を新設していただいたんですが、その信号をつけたことによって、むしろ子どもの通学時間にそこが車の抜け道とされてしまっている。また、土橋保育園の前は非常に道路が広い。道路が合流するところに歩道が欲しい。それからあと、これは学校周辺全体に言えることなんですが、側溝のふたが、ほとんどどぶにふたがないという状況であります。どぶのふたといいましても、実は雨が降るとそこで学童がおぼれ死ぬというような例が、実は浅い井戸でも全国で幾つもありまして、決して看過できる問題ではないという認識を持っております。改善を求めていきたいと思いますが、もちろん建設センターの単年度の予算の限りもございましょうから、特に通学路側溝の問題に対しては数年度の計画を立てて、さらに優先順位の箇所づけということもしていかなければいけないのかなと思います。さらにPTAとの協議、そして実際通学している子どもの声を聞く。そういうことも含めて、今後の対応について教育長にお伺いいたします。
教育長 北條秀衛
土橋小学校の通学路の安全についての御質問でございますが、4月に開校した土橋小学校の通学路につきましては、通学区域内の宮崎、鷺沼、富士見台の各小学校の校長並びにPTA、地域教育会議や地域の方々及び宮前警察署、宮前区役所、建設センター、教育委員会職員等の委員で構成された土橋小学校通学路設定委員会を昨年度設置し、通学路を決定いたしました。この通学路設定委員会では、児童の安全確保を第一に話し合いが行われました。その結果、緊急性等により優先順位をつけて整備を進めることとしており、既に各関係機関により通学路の安全にかかわる諸施策を実施しております。中でも要望の強かった信号機2カ所、横断歩道3カ所が宮前警察署により設置されました。交差点の進入規制につきましては、問題としては認識をしております。今後も地域の御意見をお伺いしてまいりたいと思っております。また、建設センターでは、小学校前歩道の横断防止さくの設置や側溝のふたの整備等も始めており、今後も引き続き通学路の安全のため、歩道の改良等を含め年次計画を立て、実施すると伺っております。なお、通学路につきましては、開校後に土橋小学校に引き継いでおりますが、今後とも児童が安全に通学できるよう横断歩道の設置等を含め関係機関に要望し、通学路の安全確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
織田勝久
ぜひしっかりと取り組みをお願いしたいと思います。
③土橋小学校の施設開放の現状のあり方について
次に、土橋小学校の施設開放の現状と、またその施設の範囲及び利用対象者の優先順位についてお伺いをいたします。それから、グラウンドが当面施設開放にならないと伺っておりますが、その理由と、いずれ見直す予定があるのか、それもあわせてお伺いをいたします。
教育長 北條秀衛
土橋小学校の施設開放についての御質問でございますが、初めに、施設開放の進捗状況と範囲でございますが、学校教育に支障のない範囲でできる限り開放することを基本に、4月の開校以来、保護者や教職員、地域の方々により構成される学校運営協議会準備委員会の中で施設開放のあり方について協議を進めてきたところでございます。平成18年度につきましては、学校教育における使用状況等を見きわめる必要もございますので、7月24日からまず土曜・日曜・夜間を中心に、1階の特別活動室、2階の体育館、4階の多目的ホールを暫定的に開放し、土橋小学校児童を中心に構成されている団体に優先的に御利用いただくことといたしました。市民の方々へは区のホームページや保護者、町会・自治会を中心にチラシ配布などの広報を行っているところでございます。なお、本格実施につきましては平成19年度からを予定しておりますが、平成18年度の暫定開放中に学校教育への影響や利用状況、利用内容等を検証し、学校運営協議会準備委員会の中で本格実施に向けた施設開放のあり方について協議をしてまいります。
次に、グラウンドの開放についてでございますが、土橋小学校は本市でも初めての全面天然芝のグラウンドでございますので、学校教育における使用状況や芝の定着、保全の状況等を十分に見きわめながら、学校運営協議会準備委員会の中でこれも協議してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
織田勝久
御答弁いただきましたが、特に宮前区は非常に公共施設が少ないと……。そういうところで市民の皆さんが集まる、自由に使えるスペースというものの非常にニーズの強いところであります。それは学校のグラウンドにも言えることでありまして、とにかく野球をするにも場所がない、サッカーをするにも場所がないということが常に言われている地域でもあります。緑の芝生もいいのでありますが、しかし、それを眺めているだけで使えないということも非常に困ったものだなと思っておりますので、今はとりあえず暫定的にということでありますから理解はいたしますが、これからどういう形で施設開放を進めていただくのか。それから、特に土橋小学校につきましては、いわゆる地域に開放するスペースが、ほかの小中学校に全部あるかといったら、そういう施設じゃないんです。土橋小学校にしかないという施設もございますから、それはできましたら宮前区全域に市民が同じように使えるような開かれた施設にしていただけるといいなと思いますので、あわせていろいろと御議論をさせていただきたいと思います。
④スクールガード・リーダーと
安全・安心まちづくり推進協議会について
織田勝久
スクールガード・リーダーと安全・安心まちづくり推進協議会について1点ずつお聞きをしておきたいと思うんですが、本年度、スクールガード・リーダーを全区で全市でということで教育委員会に御努力いただいていることは高く評価をしたいと思います。ただ、実際警察関係者の皆さんともいろいろと御議論させていただくんですが、やはり、一貫性、継続性を持たせる、そして、むしろ半プロ、半専門家集団にしていくことが、やはり持続性ということでは必要なのではないかということを複数の方からお聞きいたしました。スクールガード・リーダーについては、元警察官という特性を生かして、通学路の巡回を今中心にやっていただいているわけでありますが、それ以外の防犯対策の指導・助言と、またはスクールガードの育成ということも、一応項目としては入っているわけであります。むしろ防犯対策への指導・助言と、またスクールガードの指導育成といった点により重点を置くべきと考えますが、いかがか。さらに、今回は国からのいわゆる補助金だけで何とか対応しているという現状がありますが、場合によっては市費を含めてもう少し予算的な事業もしっかり幅をつけるべきだと思いますが、あわせて教育長に伺います。
教育長 北條秀衛
スクールガード・リーダーについての御質問でございますが、教育委員会といたしましては、今年度、警察官OBのスクールガード・リーダーを8名委嘱いたしまして、各区の拠点校に配置しております。今年度委嘱しました警察官OBのスクールガード・リーダーは、各区の状況にも詳しく、通学路等の点検や巡回指導に地域の安全ボランティアと一緒に積極的にかかわったり、学校内の安全点検や安全指導にもPTAとかかわったりしながら、危険箇所等を指摘・助言し、子どもたちの安全確保に努めております。今後は、防犯の専門知識を生かしたスクールガード・リーダーによる防犯養成講習会を実施し、地域や保護者の安全ボランティアが巡回パトロール上のポイント等を身につけ、地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに取り組んでまいります。現在、拠点校を中心に実践している事業ですが、事業の有効性を関係機関に周知しながら、今後は徐々に範囲を拡大し、地域ぐるみの安全体制がさらに充実・継続できるよう、関係局と協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
織田勝久
今、教育長がおっしゃった関係局と協議という中で、安全・安心まちづくり推進協議会との連携というものもやっぱり多く出てくるんだろうと思うんですが、行政区にも一応それぞれできました。これは当初からいろいろとお願いといいますか、御相談申し上げているところではありますが、いずれにしても、どうも議会の方との連携をどういうふうに進めていくかという部分が非常に薄いという懸念を持っております。私ども地域でいろいろ活動しておりますし、そういう中でやはり子どもの安全・安心と地域の防犯ということは本当に日常活動の中で大きなウエートを占めているものでありますので、ぜひ安全・安心まちづくり推進協議会との連携、議会との連携というものを深める必要があると思うんですが、ちょっと御答弁をいただきたいと思います。
市民局長 小宮山健治
区安全・安心まちづくり推進協議会についての御質問でございますが、この協議会は、市民・事業者・関係団体・県・警察及び市が一体となって自分たちのまちは自分たちで守るとの意識を持って地域の防犯体制を確立するために、各区に設立された組織でございます。各区の協議会では参加団体が連携し、地域での自主防犯活動に取り組んでいるところでございますが、議員の方々と情報の共有化を図り、多くの方と力を合わせて活動していくことは有意義なことだと考えております。以上でございます。
織田勝久
私も、地域でそれなりにこれからもしっかり汗を流していきたいと思うんですが、いずれにしても、しっかりとした情報の共有化と、また意見交換の場等の設定をしっかりお願いしておきたいと思います。
⑤地下水くみ上げの規制について
次に参ります。地下水くみ上げの規制について何点かお伺いをいたします。工業用水法の対象外となっている集合住宅や非製造業等からの地下水利用希望者数のここ数年の動向、さらに1日当たりの揚水量が50立米未満の井戸の件数と揚水量の総数についてお伺いをいたします。
環境局長 海野芳彦
地下水を利用希望する件数の御質問でございますが、ここ2~3年で年間50件程度の希望がございますが、その業種といたしましては、スポーツクラブ、大型スーパー、医療施設、ホテル、集合住宅などでございます。今後も増加傾向が予測されることから、揚水量がふえますと地下水位が低下し、地盤沈下が懸念される状況となります。また、1日当たりの揚水量が50立方メートル未満の井戸の件数及び揚水量についてでございますが、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例では、1日当たり50立方メートル以上の地下水を揚水する場合のみ届け出義務が生じることとなっておりますので、それ未満は把握していないところでございます。以上でございます。
織田勝久
今の御答弁で、地下水利用者の希望数は増加をしているという状況であるにもかかわらず、50立米未満の井戸の実態を把握はしていないということであります。例えば通常の銭湯の場合、大体地下水の使用量は20~30立米と言われておりますので、事実上非製造業者らによる地下水の揚水量が把握できていない。1日当たりの揚水量が50立米未満であれば、何の規制もなく、しかも無料で利用し放題というのが本市の現状だということが言えると思います。隣接する東京都や横浜市などでは既に許可制を導入したにもかかわらず、本市においては動力を用いて1日当たりの揚水量が50立米以上の揚水であっても、これは許可ではなく届け出をさせるのみというのが今の条例であります。以上のように、井戸掘削に規制のない本市、実態として井戸の掘削業者を呼び込んでいるような懸念がやはりあるわけでございます。例えば今、大きな地域の問題になっております宮前区の大規模公衆浴場――スーパー銭湯も、これは温泉法による温泉とは別に、井戸を掘削して地下水を使うんです。だから、温泉を希釈するということもありましょうし、かけ流しに使うということもありましょうし、植栽に使うということもございましょうが、実は非常に地下水の利用価値というものが大きいんです。そういう意味でいきますと、事業者にとって本市は、近接他都市に比べ営業のしやすい井戸掘削、井戸水利用天国になっているというのが実態であります。
現在、ほかにも高津区、麻生区などで温泉掘削が行われていると仄聞をいたしておりますけれども、今のままだと本市はスーパー銭湯だらけになってしまうというような心配があるわけであります。地盤沈下や地下水の保全、さらには必要以上に無用なスーパー銭湯を増加させないように、地下水揚水の規制を行うべきと考えます。届け出制から原則許可制へ、さらに揚水量の規制を定めることを主眼に現行条例の改正を早急に行う必要があると考えますが、環境局長に伺います。
環境局長 海野芳彦
地下水の条例化の御質問でございますが、地下水の揚水の許可基準につきましては、昨年12月に川崎市環境審議会より地盤沈下の未然防止の観点から、比較的浅い井戸は揚水量を制限し、比較的深い井戸は揚水する深さと揚水管の断面積について制限することなどについて答申をいただいたところでございます。本市といたしましては、この答申の趣旨を踏まえて、関係機関との調整を行った上で年度内に条例改正してまいりたいと考えております。以上でございます。
⑥川崎市建築行為及び開発行為に関する
総合調整条例について
織田勝久
当初の予定と残念ながらかなりおくれているようであります。大変心配をいたしております。早急な対応をぜひお願いしたいと思います。また、これも推移は見守ってまいりたいと思います。
次に参ります。市民が主役のまちづくりのあり方について、今回は総合調整条例の改正、もしくは運用の改善についてお伺いをしたいと思います。請願第93号、「(仮称)天然温泉 宮前平店」の計画変更を求める請願については、まちづくり委員会で去る2月1日に趣旨採択、本会議でも3月20日に採択がされたわけであります。当施設建設に対する3万人もの署名を添えての請願の理由の大きな柱は、適切な説明が行われるよう行政に指導をお願いしたいという点でありました。しかし残念ながら、地域住民からはいまだ適切な説明を受けていないとの声が数多く寄せられているのが実態であります。
昨年12月第4回定例会会派代表質問において私は、認可、許可が本市以外にあり、当面は総合調整条例で規定された建築行為、開発行為に該当しないが、いずれは総合調整条例の対象と見込まれる事案の対応について、すなわち、そもそも総合調整条例が想定していないケースを、条例改正もしくは運用の改善で対応できないかとただしました。その折、まちづくり局長は、申請の時期や内容によってさまざまなケースが考えられますので、本条例と可能な限り一体で、指導、連携を図ってまいりたいと考えておりますと答弁されたわけであります。
今回の一連の温泉施設については、本市の関係局だけでも、まちづくり局はもちろん、健康福祉局、環境局、宮前区役所と多岐にわたり、いわゆる縦割り行政、情報の出し渋り、区役所と本庁の意思の疎通のずれなどにより、地域住民が実態把握をできずにおります。この間、区役所を中心とした行政窓口の一本化の整理をお願いし続けておりますが、いまだそれすらなされておらず、地域住民は現在も正確な情報に飢えているというのが現状であります。
さらなる問題といたしまして、地域住民はもとより近隣関係住民に対する事業者の説明のあり方についても、当局より適切な指導が行われているとは、残念ながら承知ができない状況でございます。ただ一度開催された説明会も事業者は一方的に打ち切り、説明会を求める地域住民に対し、説明資料どころか、本人の留守の確認もせず、不在通知を近隣関係住民のマンション内に勝手に入り込み、強引に配付をしようとした事実があります。あまつさえ、「この戸別訪問を3回行わないと説明報告が出せない。不在通知を受け取らない以上は念書を書け、これは行政から指導を受けている」と、拒否の念書と捺印を男子数名で夫の留守を守る女性に強要する始末でございます。住民からの抗議を無視し、業者の行為を追認する行政の対応に、近接関係住民が、業者のみならず、残念ながら行政に不信感を募らせるのももっともだろうと思います。説明手続は終了と判断したまちづくり局に、条例の趣旨にのっとって適切な指導を行ったと理解することは残念ながら到底できません。にもかかわらず、昨日26日に標識に説明報告書の提出との記入がなされ、いよいよ恐喝まがいの悪質業者のやり口に本市が正式に説明手続完了のお墨つきを与えたという段階になったわけであります。
本市と隣接する横浜市では、本市総合調整条例と同様の趣旨の横浜市開発事業の調整等に関する条例を制定いたしております。その中において、近接住民の範囲を水平距離15メートルとし、地域住民、これは本市の周辺住民に当たるわけでありますが、その範囲を水平距離50メートルと定義をしているわけであります。本市は10メートルと20メートルでありますから、いかに説明を義務づける範囲の市民が多いのかと。さらに特定大規模開発事業、これは5,000平米以上の開発事業区域と規定されておりますが、その場合は水平距離50メートルの地域住民を対象に説明会の開催を条例で義務づけているわけであります。
本市は、説明会も一つの選択肢でありますから、ポスティングをするだけでもいいというのが残念ながら解釈でありますので、少なくともより広いエリアにしっかり説明会を義務づける。それだけでも横浜市の条例の方が、残念ながら本市の総合調整条例よりも説明責任をしっかり業者に果たさせるという意味では効果があるのかなということが一目だろうと思います。とりあえず今回は総合調整条例の運用のあり方と改善点の大きな問題2点を指摘させていただきましたが、総合調整条例の改正、もしくは運用の改善についてまちづくり局長に改めてお伺いをしておきたいと思います。
まちづくり局長 寒河江啓壹
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例についての御質問でございますが、まず本条例につきましては、建築行為及び開発行為に関して総合的な調整を図るために、計画の早い段階で隣接住民などに情報提供を行い、市、事業者及び市民の相互の理解及び協力を促進するための手続を定めるものでございます。平成16年1月1日の条例の施行以降、早期の情報提供など一定の目的を果たしていると考えております。しかしながら、より円滑な調整を図るために、本条例に関する周知などの方法や、対象事業が行われる場合における手続について、市民の皆様にとってよりわかりやすい方法を検討してまいります。また、事業者が行う説明会などにつきましては、条例の趣旨に沿って今後も解決に向けた話し合いが行われるよう、事業者に対し指導してまいります。以上でございます。
織田勝久
本年度はいよいよ都市マスタープランもできますし、いずれまちづくり条例も視野に入れた議論の中で、総合調整条例の改善、もしくは運用の改善の議論を引き続きしていきたいと思います。どうぞ現地の実態を、ぜひ実情をごらんいただいて、適切な御判断をいただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
