織田勝久

 私は、民主・市民連合川崎市議会議員団を代表しまして、分割議案とされました議案第117号から議案第122号、議案第168号及び議案第134号について質疑をいたします。
 議案第117号、川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について伺います。福祉ホームは自立支援法で地域生活支援事業に位置づけられたので、本市心身障害者手当支給条例の対象外施設から外れることになります。現在の福祉ホーム利用者が地域生活支援事業の各事業へと制度変更により移行されるに当たり、本市心身障害者手当支給条例の現行支給額との増減など、現行利用者の制度上のサービスの内容の変更について伺います。次に、地域生活支援事業に移行されることにより、現福祉ホーム利用者の利用者負担の見通しを伺います。次に、現福祉ホーム利用者の通所にかかわる費用の助成について、本市の考え方を伺います。
 議案第118号、川崎市重度障害者医療費助成条例及び川崎市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について伺います。昭和59年に特定療養費制度が設立をされましたが、このたびの健康保険法の改正により特定療養費制度が廃止され、保険外併用療養費制度へと制度変更されることに対し、本市の考え方を伺います。さらに、評価療養と選定療養の区分のあり方について伺います。また、評価療養か選定療養かといった医療選択について、医師と患者のどちらが主体で選択するのか、この考え方も伺います。
 次に、保険導入を前提としない選定療養については、当然新たな患者の負担増が見込まれます。本市として負担軽減のあり方について検討するつもりはないか伺います。入院時生活療養費の導入による標準負担額の改正に伴い、70歳以上の療養病床入院者を対象の生活療養標準負担額とそれ以外の者――食事療養標準負担額――の負担額はそれぞれ幾らになるのか伺います。
 次に、70歳以上の療養病床入院者の対象者数の本市における見込み人数と、新たな負担分について減額措置の考えを講ずるつもりはないか伺います。次に、平成20年度に医療保険制度の大幅な変更が見込まれています。川崎市老人医療費助成制度の今後の見通しについて伺います。
 議案第119号、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について伺います。自立支援法により、知的障害児施設等の利用に新たな契約制度が導入され、医療費公費負担制度が廃止、医療費の一部が自己負担となります。現在の知的障害児施設入所者総数597人の利用負担額の変化の見込みについて伺います。さらに、現知的障害児施設入所者のうち、ひとり親家庭等医療費助成事業により負担の軽減がされる対象者数と負担の軽減のあり方について伺います。
 次に、現知的障害児施設入所者のうち、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象とならない入所者の負担軽減のあり方について本市の考え方を伺います。次に、施設入所者のうち助成制度対象外者に対して、原則3割負担のうち2割を市が助成し、1割の自己負担を求めるとの考え方は、自立支援法の福祉サービスや公費負担医療制度を利用した場合に、原則1割負担との考え方と連動するのか、その考え方について伺います。
 議案第120号、川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について伺います。市身体障害者福祉会館が行っている身体障害者デイサービス事業が10月以降に生活介護、就労継続支援、相談支援と再編されるに当たり、現在の利用者のサービス内容の変化と負担額の見込みについて伺います。現在利用している80名が施設の移動がなく、現在利用している施設のままで10月以降もサービスを受けることができるのか伺います。
 議案第121号、川崎市授産施設条例の一部を改正する条例の制定について伺います。授産施設から自立支援法に基づく障害福祉サービス等を提供する施設への転換に伴い、現行利用者の負担額の変化と見込みについて伺います。現在5施設の利用者それぞれが施設の移動がなく、現在利用している施設のままで10月以降もサービスを受けることができるのか伺います。就労支援事業の内容が施設により一部限定されることにより、利用者の居住地域性の不利益をこうむることはないのか伺います。
 議案第122号、川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について伺います。本市の案では、出産育児一時金の改正による支出と葬祭費の改正による平成18年度予算への影響額は、支出増と支出減をほぼ同様額と見込んでいます。市の新たな負担増はないとの考え方があるのではないか。あわせて国民健康保険の出産育児一時金は、保険者たる自治体の任意給付であります。出産育児一時金を35万円とする根拠を伺います。さらに、県下周辺他都市と横並びにするのではなく、出産奨励の視点でもっと手厚くできないのか伺います。葬祭費を県下周辺他都市に合わせて引き下げると判断した本市の考え方を伺います。
 議案第168号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について伺います。障害児施設利用者の負担額がどのように変わるのか、その見込みと措置制度からの変更に伴う本市の考え方について伺います。次に、横浜市は10月以降の障害児施設利用料の新たな負担増加分を全額助成するとの考え方を早々と示しています。本市も軽減策を検討する予定はないのか伺います。
 議案第134号、黒川地区小中学校新設事業の契約の締結について伺います。これは新しいまち、はるひ野地区に小中学校を新設、建設することとあわせ、その学校の維持管理と運営業務の一部を行うための会社、はるひ野コミュニティサービス株式会社と57億5,105万1,031円で契約するというものであります。この事業は川崎市で初めてのPFI事業であり、開校は平成20年4月と予定されていますが、当初どおりの開校となるのか、また校舎の完成時期を含め伺います。
 この契約は15年という長期であることからも、はるひ野コミュニティサービス株式会社が学校建設し、維持管理・運営をしっかり行える会社でなければなりません。PFI事業の企業選定に当たって、この会社が審査会において選定された総合評価の内容及び最も高い入札価格であったにもかかわらず落札決定した経過と考え方について伺います。また、この会社の構成企業の内容についても伺います。安定的維持管理、運営のためには構成企業が大きなウエートを占めると考えますが、業績等によっては、15年の間、構成企業の変更もあり得るのか伺います。また、この会社の実績についても毎年評価する必要がありますが、第三者機関によるのか伺います。その際、その学校で学ぶ子どもや保護者、教職員、地域の参加も必要と考えますが、伺います。57億5,000万円余の落札価格に占める設計・建設業務、維持管理業務、運営業務の一部について、それぞれの割合と金額について伺います。落札したこの会社は、この住所に現存するのか伺います。また、この事業のうち、市が責任を持って担うべき内容についても伺います。
 建設される小中学校名と通学区域について現在どのように討議されているのか、提案内容と指摘されている問題点について伺います。地域開催された説明会において、参加者の約半数が中学校の通学区域について反対を表明していました。白鳥中学校と新中学校のどちらかを選択できる選択制、あるいは新中学校の通学区域の拡大などを検討する必要があると考えますが、どう対応するのか伺います。小中連携・一貫教育を進める提案がなされていますが、理念が先走っているのでは等の父母の声もあり、教育のあり方について教職員、父母の十分な討議が必要と考えますが、伺います。小中一体となったすばらしい校舎と、児童生徒が生き生きと学べるような学校の維持管理、そして運営がなされることを期待するところでありますが、この設計図から見る学校のイメージと特徴的な施設設備について伺います。
 以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。

教育長 北條秀衛

 ただいまの民主・市民連合を代表されました織田議員の御質問のうち、教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。
 黒川地区小中学校新設事業の契約の締結についての御質問でございますが、黒川地区小中学校の開校時期につきましては、当初予定どおり平成20年4月開校を目指しております。今回の契約におきましては、現場作業が最短となる工法と効率的な施工計画により工期短縮を図る手法を採用しています。また、工期の管理としては、全体工事工程を決定づける体育館、プールの工程を確実に押さえ、マイルストーンでの達成度チェックを行い、工期の厳守を徹底することとなっています。このことから、校舎の完成時期につきましては、平成20年の2月上旬となっております。
 次に、事業者選定の方法についてですが、本事業は地方自治法施行令により規定されている総合評価一般競争入札により選定したものでございます。この方法は、価格だけで入札業者を決定するものではなく、黒川地区小中学校新設事業PFI事業審査委員会を設置し、その審査の中で入札価格に加え、定性的内容についても審査し、川崎市にとって最も有利な入札参加者を選定したところでございます。今回の契約企業である、はるひ野コミュニティサービス株式会社につきましては、審査報告によりますと、魅力的な学校施設、信頼感のある維持管理運営かつ堅実な事業計画及びリスク管理により、全事業期間を通じて確実に安定的サービスが提供できる最も優秀な提案として審査会からの選定がありました。このはるひ野コミュニティサービス株式会社の構成企業は、UFJセントラルリース株式会社、株式会社豊建築事務所、松井建設株式会社、コクヨ西関東販売株式会社、株式会社ハリマビステム、株式会社東洋食品と協力企業の綜合警備保障株式会社となっております。
 次に、構成企業の変更につきましては、原則的には構成企業側からはできません。しかし、構成企業の業務悪化により、本事業におけるサービス水準等の低下が認められた場合は、事業者が提供するサービスを客観的に評価するモニタリング制度を契約書の中に明記しておりますので、その規定により川崎市側からは変更させることは可能です。このモニタリング制度は、選定事業者が市の求めているサービス水準で業務を提供しているかどうかを評価するものでございますので、第三者機関への委託を含め、川崎市が中心となって行います。なお、本契約の中には、月1回の学校と業務責任者による維持管理・運営委員会や年1回の学校・地域ニーズの集約と業務への反映を目的としたアンケート調査が盛り込まれておりますので、その中で学校職員及び児童生徒並びに保護者等、利用者の声を反映させる仕組みに取り組んでまいります。
 次に、落札金額の内訳につきましては、設計・建設工事費が71.0%で約40億9,000万円、維持管理業務費が18.8%で約10億8,000万円、運営業務費が10.2%で約5億8,000万円となっております。また、会社の所在地につきましては、登記簿によりその所在地を確認しております。
 次に、本事業における市が責任を持って担うべき内容についてですが、まず運営業務の中の学校教育に関する事項につきましては、従来どおり川崎市が責任を持って対応してまいります。また、維持管理業務の中の通常の維持補修に関する事項につきましては事業者が行うこととし、予見できない突発的な事故など、それを超える範囲の業務につきましては市が行います。このように契約締結時に想定される業務内容をリスクとして市及び事業者のどちらが担うかをリスク分担として明記しておりますので、これに基づき対処してまいります。
 次に、黒川地区小中学校の学校名及び通学区域についての手続につきましては、市政だよりや学校からのチラシなどにより広報を行い、聴聞会をさきの8月21日に白鳥中学校で、8月23日に栗木台小学校で開催し、公聴会を8月30日に麻生区役所で開催しました。提案内容といたしましては、学校名につきましては、地名を学校名とすることが川崎市では一般的であることから、地名の「はるひ野」をとり、はるひ野小学校、はるひ野中学校としました。また、通学区域につきましては、栗木台小学校及び白鳥中学校の学校規模の適正化と小中連携・一貫教育の観点から小中学校の通学区域を同一として、黒川、南黒川、はるひ野1丁目から5丁目という通学区域で提案いたしました。また、聴聞会で出た意見といたしましては、平成16年度に策定した基本構想報告書においては、小学校と中学校が同一の学区ではなく、中学校の通学区域として、今回の提案に加え、栗木、栗木1丁目から3丁目、栗木台1丁目から5丁目が含まれていたため、当該区域の栗木台小学校の保護者から、新設中学校に通学できないのかという意見がありました。
 次に、通学区域に関する今後の検討につきましては、まず新設小学校の通学区域につきまして、はるひ野地区の児童推計から、今回提案している通学区域の拡大等は、学校の収容能力の関係から難しいものと考えられます。また、新設中学校の通学区域につきましては、今回提案の通学区域を基本としますが、通学区域からの生徒推計の推移が未確定な部分があることや、学校の収容能力、黒川小中学校が小中連携・小中一貫校であることなどを考慮し、通学区域外からの就学希望者の取り扱いについて今後検討を進めてまいりたいと考えております。
 次に、本市の小中連携教育につきましては、平成15年度より1中学校ブロックで研究を始め、今年度は各区においてそれぞれ1中学校ブロックで研究を進めているところでございます。その間、学校評価等に寄せられた保護者の御意見を参考にし、研究に取り入れてきております。新設校の学区にある白鳥中学校ブロックでも、平成17年度、平成18年度と2年間の研究を推進してきており、今後開校まで継続していく予定であります。その過程におきまして、学校評価等に寄せられた保護者の御意見や教職員の声についても参考にさせていただき、今後の研究に反映させていきたいと考えております。
 次に、小中一貫教育の考え方でございますが、かわさき教育プランにも示されております、一人一人へのきめ細やかな教育を進めるための教育方法の一つであると認識しております。近年、いわゆる中1ギャップとも呼ばれる、小学校から中学校への教育環境の変化に適応できない子どもたちがふえてきております。児童生徒について、小学校の教師と中学校の教師とが日常的に話し合い、一人一人への理解を深めることのできる小中連携・一貫教育は、個に合った指導を一層進めることができるものでございます。このような小中連携・一貫教育の基本的な考え方は、今後すべての小中学校に取り入れられるよう、研究の成果を広く周知していくことが必要であると考えているところでございます。
 次に、この学校の特徴的な施設整備といたしましては、今回の施設提案はおおむね落札者決定基準で定めるすべての項目で高得点となっておりますが、審査委員会の中で特に話題となった特徴といたしましては、1つとして、周辺環境と地域コミュニケーションを大切にした設計であること。次に、校務センターの位置がよく、生徒児童の安全に配慮した配置となっていること。3つ目として、クラスを超えた教育活動、グループ活動など、多様な学習活動が可能な設計になっていることなどが高い評価の根拠として挙げられておりました。以上でございます。

健康福祉局長 入江髙一

 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、心身障害者手当等についての御質問でございますが、心身障害者手当につきましては、在宅障害者の方々を対象として、これらの方々の福祉の増進を図ることを目的に支給しているものでございます。このたびの社会福祉法の改正に伴い、身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームにつきましては、第一種社会福祉事業から第二種事業に変更になったことから、条例第7条第2号から除外の必要がなくなったものでございます。したがいまして、本条例の改正に伴う手当額の変更や対象範囲の見直しなど、現行制度と比較して内容の変更はございません。
 次に、福祉ホーム利用者の負担についてでございますが、現在、利用者に光熱水費の実費を負担いただいておりますが、障害者自立支援法への移行後も変更はございません。また、市営バスに無料で乗車できる特別乗車証や民営バス乗車券等につきましても、これまでどおり御利用いただけます。
 次に、重度障害者医療費助成制度等についての御質問でございますが、初めに、健康保険法の改正に伴い、特定療養費制度が保険外併用療養費に移行することについてでございますが、保険外併用療養費は高度な医療技術を用いた療養等であって、評価を行うことが必要な療養である評価療養と、被保険者の選定による特別の病室等の療養である選定療養を受けたときに、基本診療等の保険対象について適用されるものでございます。この制度改正により、新たなルールのもとに保険診療と保険外診療との併用を認め、これに係る保険導入手続を制度化するものであり、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を基本に据えたものでございます。保険導入を視野に入れ評価することから、医療行為等について、その有効性の確保に資するものと考えております。また、評価療養と選定療養の区分のあり方につきましては、保険導入するものとしないものとに区分するものでございますので、保険導入を前提とした制度創設の趣旨から企てられたものと思われます。保険外医療の選択につきましては、医師の判断による治療方針や患者の要望等もございますので、どちらかが主体で選択するものではなく、基本的に合意によって実施されるものでございます。
 次に、本市の重度障害者医療費助成制度及び老人医療費助成制度は、保険適用される医療費の自己負担分について助成することとしておりますので、保険適用されない選定療養部分の負担を助成対象とすることは考えておりません。
 次に、生活療養標準負担額は1日当たり約1,700円程度で、食事療養標準負担額は1日当たりで780円でございます。
 次に、70歳以上の療養病床入院者の数でございますが、市内13病院、1,202病床数がございます。その対象者数の把握につきましては、個人情報の関係もあり、困難な状況でございます。
 次に、生活療養標準負担額の助成についてでございますが、現在の食材料費相当である標準負担額が既に助成対象外であること、さらに生活療養標準負担額が介護保険との負担の均衡を図るためのものであることから、新たに助成の対象とすることは考えておりません。
 次に、老人医療費助成制度の今後についてでございますが、この制度が準用しております老人保健法が平成20年4月に改正されますので、何らかの検討が必要と考えております。したがいまして、本年5月に設置いたしました庁内検討会で他都市の状況調査や資料収集を行い、老人医療費助成制度をさまざまな観点から検討し、制度の方向性につきまして、平成19年度のできるだけ早い時期にお示ししていきたいと存じます。
 次に、知的障害児施設における医療費負担についての御質問でございますが、初めに、知的障害児施設等における医療費負担の変化についてでございますが、児童福祉法の改正により、措置制度より契約制度が導入され、医療費につきましても健康保険制度適用後の3割について利用者の負担となります。
 次に、障害児施設入所児で、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象者数についてでございますが、入所児の多くが重度障害者医療費助成事業の対象となりますので、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象者は数名程度と見込んでいるところでございます。また、助成内容といたしましては、保険医療費の自己負担分を助成するということになりますので、該当される方の医療費につきましては、原則として負担が発生することはございません。
 次に、ひとり親家庭等医療費助成制度と重度障害者医療費助成制度等の対象とならない方の利用者負担の助成の考え方につきましては、市独自の軽減策といたしまして、利用者負担の3割のうち2割を助成するものでございまして、自立支援法の原則1割負担の考え方と連動するものではございません。
 次に、身体障害者福祉会館についての御質問でございますが、身体障害者福祉会館につきましては、本年10月から新たな事業体系に移行することとし、現在利用されている方々の障害状況等を勘案し、生活介護、就労継続支援及び相談支援を実施することとしておりますが、その内容は創作的活動や就労の場の提供など、これまで行ってきた事業内容と大きく変わるものではございません。デイサービスの利用者につきましては、障害者自立支援法の施行に伴って、既に本年4月から原則1割の定率負担が導入されておりますが、本市独自の軽減措置により、月額の負担上限額を7,500円としているところでございます。今回の事業内容の変更に伴う利用者負担につきましては、生活介護の利用者につきましてはこれまでと同様に月額7,500円とし、就労継続支援及び相談支援につきましては無料としております。また、障害者デイサービスの利用者は、10月以降も現在の施設で引き続きサービスを御利用いただくことが可能でございます。
 次に、授産施設についての御質問でございますが、初めに、現行利用者の負担額についてでございますが、障害者自立支援法への移行により定率負担が生じますが、これにつきましては本市独自の減免制度を実施し、引き続き無料といたしますので、費用に係る変化はございません。
 次に、現在5カ所の授産施設わーくすにおきましては、知的障害者171名、身体障害者3名、計174名の方が利用されておりますが、わーくすが自立支援法のサービスへ移行いたしましても、すべての利用者が引き続き利用できるものでございます。
 次に、就労支援事業が一部の施設に限定されることについてでございますが、移行後のわーくすの事業につきましては、就労移行支援、就労継続支援、相談支援の3事業を実施する予定でございますが、就労移行支援におきましては、施設の規模や利用者の状況等を勘案し、わーくす大師、わーくす日進町、わーくす中原の3カ所で実施する予定でございます。また、他のわーくすにおきましても、利用者の状況に応じまして就労移行に向けた支援を実施してまいりたいと存じます。
 次に、国民健康保険についての御質問でございますが、初めに、出産育児一時金及び葬祭費の改正に伴う平成18年度予算への影響額につきましては、平成17年度の出産育児一時金及び葬祭費の支給実績から推計した結果、ほぼ同額の増減額になったものでございます。
 次に、出産育児一時金の額についてでございますが、国の試算によりますと、一般的な公的病院における出産に係る費用が約32万円であること、また健康保険法の改正によって少子化対策の一環として出産育児一時金の額が35万円に引き上げられることなど、保険者間の給付の均衡を図るために同額の引き上げとするものでございます。
 次に、出産育児一時金をさらに増額することにつきましては、一般会計から多額の繰り入れをお願いしている国保財政の状況から、その実施は大変困難なことと存じます。また、保険者間に不均衡な給付が生じることは公平性の観点からも好ましくないものと考えております。
 次に、葬祭費につきましては、健康保険法の加入者の埋葬料が一律5万円となることから、保険者間の給付の均衡を図る観点から、健康保険法の埋葬料と同額とするものでございます。
 次に、障害児施設の利用者負担についての御質問でございますが、初めに、障害児施設利用者の負担額の見込みについてでございますが、10月からの改正児童福祉法の施行により、措置制度から施設との利用契約制度に改正になり、あわせて障害者自立支援法と同様に、受給するサービス量に応じて原則1割の定率負担と食費の提供に要する費用等が利用者の負担となります。詳細につきましては、国の政省令が9月末に出される予定でございまして、減免策等の詳細につきましては確定していない状況でございます。国は10月施行に当たり、負担軽減措置を講ずる等の配慮がなされる方向で検討されていると伺っておりますが、本市といたしましても、独自の負担軽減策を講じてまいりたいと存じます。具体的には、当面現行の利用者負担と新たな負担となる差額を助成し、本年度内は現行と同程度となるよう対応してまいりたいと存じます。以上でございます。

織田勝久

 それでは、再質問いたします。議案第118号に関連しまして、これは病院局長に伺います。このたびの健康保険法の改正により特定療養費制度が廃止され、保険外併用療養費制度へと制度変更されることに対し、病院事業を抱える本市の考え方を伺います。さらに、評価療養と選定療養の区分のあり方について伺います。
 議案第119号に関連して健康福祉局長に伺います。施設入所者のうち助成制度対象外者に対して、原則3割負担のうち2割を市が助成し、1割の自己負担を求めるとの考え方は、自立支援法の原則1割負担との考え方とは直接に連動しないということでございました。これからの負担実態に即して、さらなる負担軽減を検討するつもりはあるのか伺います。
 議案第120号に関連しまして、これも健康福祉局長に伺います。生活介護利用者が、利用回数が少なく、上限の7,500円より実態として低いサービスしか受けていない場合の軽減策の検討について考え方を伺います。
 議案第134号について伺います。地域コミュニケーションを大事にしたところが高い評価を得たとのことであります。今、どこの学校でも地域に開かれた学校づくりが進められており、いろいろ活用がされているところであります。PFI事業における学校施設の開放について伺います。また、小中一校であることから、小中あわせての自校方式での学校給食となるのか、地域の方々や高齢者へのランチサービスも可能なのか伺います。また、夏休み等、給食室やランチルームを学校として使用していない時期にはレストラン営業等も考えられますが、営業活動ができるのか伺います。

教育長 北條秀衛

 学校施設の開放及び給食関係業務についての御質問でございますが、黒川地区小中学校につきましては、学校を地域づくりの核にしたいとの地域の要望を受け、地域住民の活動拠点となる仮称地域交流センターを整備してまいります。具体的には、地域の方々が生涯学習や市民活動等で活用できる多目的ホールや日常的に交流を図れるコミュニティサロン等を配置してまいる予定でございますので、運営方法等につきましては、地域住民の方々と協議してまいりたいと考えております。また、校庭や体育館、特別教室等の開放につきましては、開校後、学校運営の状況等を見ながら地域の方々と協議し、順次取り組んでまいりたいと考えております。なお、これまで地域の方々にお願いしてまいりました開放施設のかぎの管理や使用後の原状復帰の確認などとともに、学校施設開放運営委員会による利用調整後の空き施設の問い合わせ受け付けにつきましてもPFI事業者が行ってまいりますので、より利便性が高まるものと考えております。
 次に、給食関係業務についてでございますが、PFI事業者の業務範囲といたしましては、小学校給食業務、中学校ランチサービス業務、仮称地域交流センターランチサービス業務となっております。小学校給食業務では、市が作成した献立に基づき調理業務を行います。中学校ランチサービス業務は、希望する生徒を対象に、市が作成する小学校給食の献立内容を基本に、中学生に必要な栄養所要量の基準を満たした献立により調理業務を行います。仮称地域交流センターランチサービス業務は、事前に申し込みがあった仮称地域交流センター使用者を対象に、中学校ランチサービスと同様のメニューにより提供するものでございます。利用できる日は、小学校給食または中学校ランチサービス実施日となっております。なお、一般的なレストランとしての活動はできないことになっておりますが、仮称地域交流センター利用者を対象とした実施日の拡大につきましては、業務開始後の利用状況や、利用者や地域の方々の御意見等を参考にしながら、今後事業者と検討してまいります。以上でございます。

健康福祉局長 入江髙一

 初めに、障害児施設入所者への医療費助成についての御質問でございますが、障害児施設の入所児の場合、多くの方は重度障害者医療費助成制度の対象となり、自己負担は生じないこととなっております。また、この対象外となる方につきまして、今回対象を拡大いたしますひとり親家庭等医療費助成制度により自己負担は発生しないこととなります。これらの制度の対象外となる方にとって医療費の負担が過重にならないよう、自立支援医療費制度の考え方に準じて自己負担を1割とする負担の軽減を図ったところでございます。
 次に、障害者福祉会館の利用者負担についての御質問でございますが、本市における通所サービスにつきましては、養護学校卒業生対策の一環といたしまして、平日の日中活動の場を提供しているところでございます。したがいまして、通所サービスを利用されている方は原則として毎日通所されているということで、この負担が過重とならないよう、1割負担の上限を7,500円としたところでございます。しかしながら、現実的には障害の状況や健康上の問題により毎日通所されない方もおられますので、施行状況を見きわめまして対応を検討してまいりたいと存じます。以上でございます。

病院局長 菊地義雄

 特定療養費制度に関する御質問でございますが、このたびの健康保険法の改正によりまして、現行の特定療養費につきましては保険外併用療養費に改められ、評価療養と選定療養に再編することとなりました。評価療養は高度な医療技術を用いた療養で、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する大学病院などが承認を受けているところでございます。また、選定療養は被保険者の選定による療養で、本市におきましては使用料として入院室料、いわゆる差額ベッド代や非紹介患者初診加算料を川崎市病院事業の設置等に関する条例に定めているところでございまして、今後も引き続き継続をしてまいります。新たに制度内容が変更となった場合につきましては、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

織田勝久

 それぞれ御答弁をいただきました。障害者自立支援法の施行につきましては10月1日から本格実施ということで、大変大幅な制度変更であるにもかかわらず、まず国が詳細をしっかり示さない。そういうことを含めて大変関係部局の御苦労があろうかと思います。それについてはしっかり敬意を表しておきたいと思います。ただ、障害者自立支援法が本当に障害者の自立に結びつくのかどうか、いろんな懸念が言われておりますので、これからもあらゆる機会で議会の立場からしっかりと関与してまいりたいなと思います。
 あとは委員会での審議に譲りまして、代表質疑を終わらせていただきます。