①家庭保育福祉員(保育ママ)の待遇改善について
織田勝久
私は、5点について、1つ目、家庭保育福祉員の待遇改善について健康福祉局長に、2つ目が、障害者福祉サービスに関連して健康福祉局長、教育長に、3番目が、紛争の調停等に関する条例の運用について、あわせて区役所建築課の本庁統合についてまちづくり局長に、4番目が、コミュニティ交通、コミュニティバスの積極的導入についてまちづくり局長、交通局長、時間があれば5点目、行政区にまたがっている学区問題について教育長にお願いしたいと思います。
家庭保育福祉員――保育ママの待遇改善について、これはさきの我が会派の代表質問で、平成19年4月1日に保育園に入所を希望する申請者の総数と保育基本計画改訂版に基づく申請予測総数に963人もの誤差があるということの指摘がなされたわけであります。保育の待機児童解消は喫緊の課題であります。待機児童解消に向けて大きく役割が見直されておりますのが、やはりこの保育ママ制度――家庭保育福祉員制度であろうと思います。子育て経験があり、子どもが大好きというお母さん方に後輩ママの子育てを御支援いただく。制度の運用のあり方を工夫改善すれば、地域における大きな子育て支援力と期待が高まるわけであります。
保育ママ制度については、この間、待遇の改善と役所における市民への周知のあり方など、その改善のあり方を求めてきました。保健福祉センターの窓口における周知についてはかなり改善がなされたと評価いたしますが、その他の主な指摘点について順次対応を伺いたいと思います。1点目、受託児童5人までの拡大について、2点目、時間外保育、保護者負担額月額2万円の限度額の撤廃について、3点目、保育ママさんのサポーター、支援体制の充実について、また、保育園との連携保育について、4点目が、さらに次年度優先的に希望者は認可保育園に受け入れられるか、その制度の確立について、5点目は、川崎市のロゴなどの入った保育ママさんの表札、表示などの作成について、一括で伺います。
健康福祉局長 入江髙一
家庭保育福祉員制度についての御質問でございますが、初めに、受託児童数についてでございますが、これまで1人の家庭保育福祉員が受託できる児童を3人までとしておりましたが、平成19年度からは、必要な保育スペースと保育補助者が確保できる場合につきましては、5人まで受託できるように制度を改正する予定でございます。
次に、時間外保育の制度化につきましては、今年度検討を行い、保育基本計画改訂版素案の中でも保育時間の延長をお示ししているところでございます。利用者負担額の見直しを含め、早期の制度化に向け引き続き関係局と協議してまいりたいと存じます。
次に、家庭保育福祉員への支援体制につきましては、家庭保育福祉員の保育を支援する連携保育所を指定し、児童の育児や保育についての相談、指導及び情報提供を行うとともに、在園児との交流保育や緊急時の支援を行っているところでございます。また、家庭保育福祉員が休暇をとる場合には、受託児童を保育所で保育する連携保育を実施しているところでございます。今年度につきましても、家庭保育福祉員、連携保育所、受託児童の決定を行う保健福祉センターとの間で意見交換を行うとともに、平成19年4月から連携保育所の支援体制の充実を確認したところでございます。また、連携保育の日数につきましては、平成19年度からは新たに家庭保育福祉員の研修のため2日、健康診断のため1日を連携保育により対応するとともに、忌引についても制度化をしてまいりたいと存じます。
次に、優先的な認可保育所への受け入れについてでございますが、本制度は2歳児までをお預かりする制度でございますので、その後の保育の継続性に対する配慮は、本事業を充実させていくためにも大切な視点であると認識しているところでございます。しかしながら、認可保育所を希望する他の世帯との兼ね合いもございますので、本制度の受託年齢を満了する児童の認可保育所への優先的な受け入れにつきましては、保育所の入所事務を行っております各区の保健福祉センターとも課題を整理して検討してまいりたいと存じます。
次に、家庭保育福祉員の表札についてでございますが、本事業につきましては、リーフレットの作成、保育所入所案内や市ホームページなどでの情報提供、保育所に入所できなかった御家庭に対し利用案内の送付等を行い、市民周知に努めているところでございます。表札につきましては、家庭保育福祉員の皆様からも御要望いただいておりますが、本事業は家庭保育福祉員の御自宅で保育する制度であり、児童の安全確保の観点からも課題がございますので、保育室内に本市が認定する保育者であることを表示することなどを検討させていただきたいと存じます。以上でございます。
織田勝久
それぞれ前向きな御答弁をいただいたと思っております。ただ、特に時間外保育の制度化につきましては、早期の制度化との御答弁をいただきました。これが改善されますと、サービスの提供については利用者双方にとって本当に大変大きなメリットとなります。平成19年度中、本当に早く実現されますように要望いたします。また、希望者が次年度、認可保育園に優先的に受け入れられる制度の確立についてでございますが、御答弁のように3歳児以降の保育の継続性の視点から、これも大切なポイントだろうと思います。これも早急に結論を出していただくように強く要望させていただきたいと思います。それから、保育ママさんたちに川崎市が認定している保育者とのある種お墨つきの表示についても、早急な実現をお願いしたいなと思います。引き続き制度の運用と改善について注視をしてまいりたいと思います。
②障害者福祉サービスに関連して
織田勝久
次に参ります。障害者福祉サービスに関連して何点かお伺いいたします。障害者自立支援法が施行されて以降、各区保健福祉センターでの対応がどうもいま一つ要領を得ない、また、地域生活支援センターのケアマネジャーが的確に対応できないといった声を仄聞いたします。大変細々とした大幅な制度の変更のみならず、国からの通知が頻繁に出され、現場の関係者の御苦労には一定の理解をしているつもりであります。
1つ目、健康福祉センターでは、障害者が相談に出かけても適切な回答が得られない状況が現実あるわけであります。特に年度がわりの人事異動直後は、ケースワーカーが専門的知識が不十分なため、長時間回答を待たされるなどの苦情が、利用者本人のみならずヘルパーや訪問看護師からも上がっております。これはケースワーカーの能力、意欲といった問題ではなく、むしろ専門職化されていないことが大きな原因と考えられます。改善に向け、健康福祉局長に対応を伺います。
健康福祉局長 入江髙一
保健福祉センターについての御質問でございますが、平成18年度に施行された障害者自立支援法は、障害程度区分やサービス利用に伴う新たな負担の仕組みの導入など、大変複雑な制度でございました。さらに、国におきましても、施行後に制度運用の詳細を示すなど、全国的にも多くの混乱があったところでございます。本市におきましても、保健福祉センター等の窓口での制度の周知と適切な相談の実施に取り組んでまいりましたが、制度の移行期におきまして、相談支援が迅速に進められなかった場合もあったかと思われます。いずれにいたしましても、障害のある方の相談支援を行うためには、高い専門性を必要とするものでございます。このために、保健福祉センターなどに専門的な知識を有する職員の配置を進めるとともに、引き続き専門研修などを実施し、相談支援の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
織田勝久
次に、地域生活支援センターのケアマネジャーの、あえて言いますと質の向上についてもいろいろと要望が寄せられているところであります。ケアプランの詳細な検討は、ケアマネジャーと利用者との間で行われている現在、ケアマネジャーの質の向上は本当に避けられない大切な要素だろうと思います。本市の認識と改善に向けての取り組みをまた健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長 入江髙一
障害者生活支援センターについての御質問でございますが、本市におきましては、国の制度に先立ち、障害者生活支援センターとして3年前から事業を開始し、障害のある方の地域生活の支援を行ってまいりました。また、従事する職員は、社会福祉士、精神保健福祉士などの国家資格のほか、障害者ケアマネジメント養成研修を受講し、少なくとも3年以上の相談経験のあることを条件としているところでございます。障害のある方の充実した地域生活を支援するためには、相談支援員の高い専門性が求められますことから、今後、県が実施いたします専門的研修に加え、市といたしましても引き続き障害者自立支援協議会などの研修の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
織田勝久
今、それぞれ御答弁いただきましたが、ケースワーカーにつきましては、極力専門的な知識を有する職員の配置ということで御協力をいただく、また、ケアマネジャーについては、研修の充実に努めていただくということでございますので、しっかりとした取り組みをお願いいたしたいと思います。これからも推移をしっかり見守らせていただきたいと思います。
次に参ります。療育指導と通級指導についてお伺いしたいと思います。療育指導や通級指導に対するニーズの大きい実態は、これもさきの私どもの会派の代表質問で指摘をさせていただいたところでございます。関連して何点か伺います。障害児級の現場でも、通級の現場でも、担任や担当の先生方の御奮闘ぶりは保護者の皆さんから高く評価をされているところであります。しかし、ST、OT、PTといった専門家ではありませんので、より専門性という部分で大変御苦労されているという話もよくお聞きをするわけであります。そこで、教育委員会総合教育センターにはST、OT、PTといった療育指導に欠かせない専門家は何人在籍をされているのか、教育長に伺います。
教育長 北條秀衛
ST――言語聴覚士、OT――作業療法士、PT――理学療法士などの専門家の配置に関する御質問でございますが、現在、総合教育センターにOT、PTを各1名配置しております。OT、PTは市立養護学校、田島養護学校と東桜本、大戸、稲田、麻生の各小学校の重複障害児学級を週1回ずつ巡回し、姿勢や運動の改善を初めとする自立活動の支援に当たっております。また、STにつきましては、現在のところ配置しておりません。以上でございます。
織田勝久
OT、PTが1人ずつとのことであります。そして、ことばの教室にぜひとも必要なSTについては、在籍なしとのことであります。
次に、障害児級、通級指導の現場に療育センターから専門家を派遣、巡回をしていただいているわけであります。その実数につき、過去3年間の実績をまた教育長に伺います。
教育長 北條秀衛
療育センターから学校へ専門家が派遣されている実態についての御質問でございますが、平成15年度につきましては、心理職は25回、STは14回、PTは92回、OTは55回。平成16年度につきましては、心理職は26回、STは14回、PTは128回、OTは66回。平成17年度につきましては、心理職は24回、STは12回、PTは105回、OTは77回でございます。以上でございます。
織田勝久
大変多い回数、本来療育センター在籍の皆さんが通級、また障害児級の方においでをいただいて、御指導いただいている実態が改めてわかったかと思います。それはそれで大変ありがたいのでありますが、しかし、本来の療育センターでの療育指導に影響がないのか本当に心配されるところであります。療育センターの年長児童の単独通園は、就学に向けて大変必要な療育のメニューであります。専門家の皆さんの外部派遣が負担となり、単独通園に影響はないのか、単独通園の実態とそれをより充実させる必要性について健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長 入江髙一
地域療育センターの単独通園についての御質問でございますが、現在、就学1年前の年長児童に対し、週1回単独通園の日を設定し実施しているところでございます。単独通園につきましては、障害児が小学校へ就学するための準備として非常に重要であると認識しておりますので、今後も充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
織田勝久
認識についてお示しをいただきました。単独通園は、子どもにとって有益ということだけではありませんで、むしろ保護者にとりましても、わずかに子育てから解放されリフレッシュできる大変貴重な時間であります。単独通園の充実を強くお願いしたいと思います。そして、そのためには、改めてST、OT、PTといった専門家を増員していただくことが避けて通れないテーマとなるわけであります。ST、OT、PTといった専門家を増員して、療育センターにおける診断、訓練等の待機時間を短縮し、さらに回数もふやす、また単独通園の機会も充実させる、そして障害児級、通級指導の現場に専門家を派遣、巡回する機会もさらにふやすことについての必要性について、教育長、健康福祉局長にそれぞれ伺います。
教育長 北條秀衛
学校と関係機関との連携の仕組みづくりについての御質問でございますが、今後、障害のある児童生徒の増加や障害の多様化、重複化が考えられますので、学校への専門家の派遣や巡回での支援の充実につきましては、関係機関との一貫した相談支援体制を整備する視点からも、関係局と協議してまいります。以上でございます。
健康福祉局長 入江髙一
地域療育センターにおける専門職についての御質問でございますが、現在、地域療育センターに配置しております専門職員につきましては、センター内の療育のほか、学校等に訪問し、現場で指導に当たる教職員、障害児及び保護者等に対しまして、療育に関する指導を行っているところでございます。専門職員の増員につきましては、現状では大変厳しい状況でございますが、学齢児における支援の必要性も課題として認識しており、学校と一層の連携を図りながら、可能な限り必要な支援に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
織田勝久
それぞれ御答弁いただきました。専門家の皆さんを数多く配置することについての認識はいただいているんだとは当然思っているんですが、実際、なかなか人をふやすということの難しさもあると、それはそれで理解できるところであります。増員について御努力いただくというのとあわせて、ぜひ健康福祉局と教育委員会と連携をしていただいて、効率的な運営を心がけていただければありがたいと思います。
実は、療育指導、通級指導に対していろいろ勉強会があるようであります。そして、通級や障害児級の担当の先生方がよく自主的・自発的にそういう勉強会に参加をされているわけであります。その折に先生方から講師の皆さんに、例えば「発達障害は治るんですか」と、そのような質問が実は飛び出すんだそうであります。現場で奮闘している先生方や保護者の不安や要望にきめ細かく対応するといった、一刻も早い体制づくりが本当に必要だと思います。そういう発達障害の子どもたちに直接接する先生方が「発達障害は治るんですか」という質問を出さざるを得ないというところが、やはり一生懸命努力をされているにしても専門家ではないという一番のつらさ、厳しさが出ているんだろうと思います。また、療育センターでも、例えばSTに見ていただけたのがセンターに通わせた4年間のうち1回だけだったと、そのようなこともあるようでございまして、そのくらいニーズと現実が合っていないと指摘せざるを得ないわけであります。改善に向け、早急な対応をぜひともお願いいたしたいと思います。
③紛争の調整等に用いる条例の運用についてと
区役所建築課の今後について
織田勝久
次に参ります。紛争の調整等に関する条例の運用について、あわせて区役所の建築課が本庁に一本化されると、その問題について取り上げたいと思います。あっせんと調停の件数、そしてその結果について、まず、まちづくり局長に伺います。
まちづくり局長 寒河江啓壹
川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例に基づくあっせんと調停の件数等についての御質問でございますが、本条例を施行した平成16年1月から平成19年2月末までの件数につきましては、あっせんが33件、調停が13件でございます。このうち、あっせんにおいて合意に至らなかった件数は17件でございまして、内訳は、住民が合意しなかったものが11件、住民と事業者の双方が合意しなかったものが6件でございます。次に、調停において合意に至らなかった件数は8件でございまして、内訳は、調停案に対して住民が合意しなかったものが4件、事業者が合意しなかったものが2件、双方が合意しなかったものが2件でございます。以上でございます。
織田勝久
毎年どんどんあっせん、調停の件数がふえていると。それとあわせて、残念ながら双方が合意をしないことも含めてですが、どちらかが合意に応じないという件数も実はふえているという実態が明らかにできたかと思います。そういう中で、あっせん、調停の手続と、あと工事中止の要請を市として行政としてしていただくと、その条件についてお伺いしたいと思うんです。これは明らかに建築基準法、もしくは都市計画法等の関連法令の規定に違反をしている場合に限りというふうになるのか、そこも含めてお答えをいただきたいと思います。
まちづくり局長 寒河江啓壹
あっせん、調停と工事着手の延期等の要請などについての御質問でございますが、工事の着手の延期等の要請につきましては、条例の第18条に「市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、その理由を付して、建築主又は開発行為を行う者に対し、相当の期限を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。」と規定しております。これは紛争の調整中に工事が進行することにより、調整事項にかかわる建築物の配置、階数などの計画変更が実質的に困難になる場合や工事に伴う周辺への被害の影響が著しいなど、緊急に措置する必要がある場合に、相当の期限を定めて、工事の着手の延期または工事の停止を要請することができることを定めたものでございます。なお、建築基準法や都市計画法などの関係法令に違反している場合には、それぞれの法令の中で工事の停止等の措置が行われるものでございます。以上でございます。
織田勝久
今回、あえてこういう形での御質問をさせていただいたのは、まさに今、条文を拝見するとこういうことが書かれておりますし、これについて、このとおり指導をしていただくということであれば、それはそれで結構なんですが、実は、法令に違反をしているということが明らかな場合は、そもそもあっせん、調停にかかる必要もないわけでございまして、そういう意味でいきますと、行政のお立場の皆さんの判断の裁量というものが大きく出てくるということを指摘せざるを得ないわけです。いろいろ仄聞いたしますと、まず、あっせんの場で当事者同士、開発業者と住民、そこに行政の皆さんが間に入っていただくわけですが、最初の説明のときに、「これ皆さん幾らあっせん、調停やっても工事とまりませんよ」ということからまず説明に入ることが多いとお聞きしております。最終的に工事がとまらないということがあるにしても、その経過が大切だと。また、正当な呼びかけに対して業者が応じないということであれば、それはそれなりのペナルティがあるんだということも含めて、その運用の部分をぜひ中立公正な立場で御指導いただきたいと思うんです。そういうことを強く要望しておきたいと思います。
そして、あっせん、調停の場での双方の発言内容の確認について、これまた必要な記録の保持と保存についてもお伺いしておきます。
まちづくり局長 寒河江啓壹
あっせんや調停にかかわる必要な記録の保存などについての御質問でございますが、紛争当事者が和解を目的として自由に意見を述べ合っていただくこと、また、紛争の内容に個人のプライバシーに係る問題もありますことから、調停の手続は非公開としておりますが、市といたしましては、調停などにかかわる必要な記録の保持と保全を行っているところでございます。以上でございます。
織田勝久
今、局長の方から、もちろん調停の手続は非公開と。これはもちろん了解するところでありますけれども、調停等にかかわる必要な記録の保持と保全を行うと言っていただきましたので、正直ほっとしております。今までは、内容について、非公開だから逆に記録もとらないんだと、そういうことを言われていたわけでありまして、実際のケース――あっせん、調停の場の話とそれ以外の場での話が違うということがあったときのそごをどうやって解決するんだと、そのような例が実はありましたものですから、公にする必要はないにしても内部でしっかり記録は残していただくということについてはしっかりお願いしたいと思います。
最後になりますが、区役所の建築課が本庁に一本化されるということであります。あっせん、調停の件数がふえているということにも本当にあらわされておりますように、やはり地域で建築行為、開発行為があれば、どうしても地域住民の皆さんといろいろな形でのあつれきが今大変ふえているわけであります。それの一つの問題点としては、総合調整条例の運用のあり方と。少なくとも、納得はできないにしても内容についてはしっかり理解をさせてもらうということについての取り組みが正直弱いのかなと思うことが多いわけであります。一番心配されますのは、区役所から建築課がなくなってしまって、市民の皆さんの各種相談業務の窓口がなくなってしまうのではないかということも懸念されるわけでありますけれども、今後のあり方についてお聞きをしたいと思います。
まちづくり局長 寒河江啓壹
区役所建築課の相談業務についての御質問でございますが、これまで区役所における相談業務につきましては、市民からの陳情や住宅の耐震などに関する相談を、建築課及び高津区、宮前区、多摩区、麻生区、4区のまちづくり相談において対応してまいりました。平成19年4月から区役所建築課を廃止し、まちづくり局指導部に組織を一元化することによりまして、効率的な体制整備と機能強化を図り、今まで以上に機動力を確保して、市民からの相談や陳情対応を行うとともに、組織内部の連携を図ることで一体的な窓口対応による相談などへの迅速な解決ができるよう努め、市民サービスが向上するよう取り組んでまいります。なお、区役所におけるまちづくり相談につきましては、区とまちづくり局の緊密な連携を図る機能を向上させるよう検討してまいります。以上でございます。
織田勝久
区役所にどういう形で窓口が残るのかは明言いただけませんでしたけれども、いずれにしても、そこの窓口がしっかり機能しますように、くれぐれも今までありましたような、いわゆる区役所と本庁、また本庁の内部でのたらい回しということがないように、本当に内部の連携をしっかり進めていただきたいと思います。これについてはまたしっかりと注視してまいりたいと思います。
あと2点ございますが、時間がなくなってまいりましたので、行政区にまたがる学区の問題については、機会があれば次に譲らせていただきたいと思います。
④コミュニティー交通、コミュニティーバスの積極的導入について
織田勝久
それから、コミュニティバス、コミュニティ交通の積極導入についてお伺いをしたいんですけれども、平成16年1月に白幡台におけるコミュニティバス運行実験がございましたね。1便当たりの乗客者数、それから市バス、東急バスそれぞれの事業委託費用、そしてそれぞれの運転手さんの人件費を初めランニングコストの内訳の詳細について、まちづくり局長に伺います。
まちづくり局長 寒河江啓壹
コミュニティ交通についての御質問でございますが、平成16年1月に行いました白幡台地区における運行実験につきましては、川崎市交通局及び東急バス株式会社により運行されました。この運行実験は、中型バス車両2台で1カ月間行い、1便当たりの乗降客数は15.7人でございまして、実験に要した費用につきましては、約250万円でございました。この実験に要した費用の内訳は、人件費が180万円、車両費が20万円、燃料費が約15万円及びその他の経費が約35万円となっております。なお、委託費用につきましては、各事業者が250万円の約半分ずつとしております。以上でございます。
織田勝久
今、御答弁いただきまして、平均乗客者数が15.7人ということであります。このときの報告書では、いわゆる乗車料金が110万円、全体の経費が250万円だから、140万円の収支の赤字だと。そういうことで、残念ながらこれは平成16年10月、宮前区のタウンミーティングの折にも、市長もそういう形で御発言されて、ですから非常にコミュニティバスは難しいんですとおっしゃったわけであります。正直、この実験結果をまちづくり局が整理、報告をされたそのあり方が、実はいまだにコミュニティ交通がしっかり進まないということの一つの根本の大きな原因になっているんではないかと実は思っております。バス1台当たり15.7人乗るのに赤字だということが本当にあるのかということで、いろいろと運用の実態等を調べてみましたら、人件費については、通常の時間外ということで2割5分増しと。それから、約4割のお客さんである敬老パスの皆さんは料金を参入していないと。さらに、これは国費が投入されたコミュニティバスの実験でありましたからいたし方ないんですが、運行の時間が9時―4時と。一番お客さんの乗る時間に走っていないと。そういうことでありますから、それを一つ一つ数字として挙げていきますと、例えば白幡台の140万円の赤字は黒字になるぐらいの実績が実は上げられるという数字が出てくるわけであります。ですから、実際にどれだけの需要があるか、また、採算性の根拠、それからもう一つはランニングコストの考え方、初期投資の考え方について、しっかりとまず市としての考え方を示していただくということがありませんと、現実、なかなかコミュニティ交通は難しいかなという気がいたします。ぜひそういうことについてのしっかりした取り組みを進めていただきたいと思うんですが、最後でございますので、市長、一言御意見をいただけませんでしょうか。
市長 阿部孝夫
コミュニティ交通等々について、皆さん方が熱意を持って取り組んでおられることに心から敬意を表しております。ぜひいい知恵を出してお互い助け合って、すばらしい自前の路線となっていくことを期待しております。それに対応しながら支援をしてまいりたいと思います。以上でございます。
織田勝久
時間になりました。終わります。
