まちづくり局長(寒河江 啓壹)
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例に基づく公園等の指導についてのご質問でございますが、事業者に対する公園緑地等の指導につきましては、本条例第10条におきまして、具体的な計画を立案する前の事前届出書の段階で、「市は、公園、緑地等の計画に関する指導及び助言を行い、対象事業者はこれらの内容に配慮すること」としておりますので、今後、関係局による公園等整備指針の見直し作業を踏まえて、窓口として適切な調整が行えるよう、関係局と連携強化を図ってまいりたいと存じます。