①こどもの安心、安全のとりくみについて

織田かつひさ

 まず、児童・生徒の安心・安全の取り組みについて、インターネット被害からこどもを守る取り組みについて伺います。
 いわゆる、加害者が被害者になりすます「なりすまし被害」などで転校においこまれた生徒がいることを把握していますか。また、本市中高生の援助交際や売買春被害を把握しておりますか。
また、10月に急増したいわゆる「グーグルマップ事件」これは教育委員会も問題点を充分理解しているのか。以上教育長に伺います。

教育長

 ITに関わる児童生徒の被害についての把握でございますが、平成18年度1月に児童生徒の携帯電話持ち込みに関する調査の実施以来、ご指摘のような相談及び報告はございません。
 また、「グーグルマップ事件」につきましては、新聞報道等で報告されておりますように、グーグルマップ上に児童生徒の氏名、電話番号等を記載し、登録すると、個人情報が一般に公開される事件であると認識しております。本市といたしましても、このような事件が起きないよう、注意を喚起してまいりたいと考えております。

織田かつひさ

 これは、学校現場や家庭で、隠し用語などを使用して巧妙化する手口による事件、犯罪がなかなか表面化しない、把握することが難しいことを物語っております。
 因みに、教育委員会がアドバイスをお願いしている、ある専門家によると、本市中学校では、南部、中部、北部と全域で買春被害は出ておりますし、なりすましによる「ポアサイト」によるいじめで、10名をこえる本市中学生が転校を余儀なくされている、とのことであります。また、個人情報保護に対する無警戒から、プロフなどへの書き込みによる、ストーカー被害に会う中学生が市内8割の中学校で平均1名から2名は確実に存在するとのことであります。
 このような状況のなかで、ネットいじめやインターネット問題について、児童生徒および保護者、学校教職員の相談に応じ、適切な支援を行うことを目的に、9月22日からインターネット問題相談窓口が開設されました。
  9月から11月までの相談状況の実績について伺います。また、相談時間が平日の8時30分から21時までであり、どうして24時間対応ができないのか教育長に伺います。

教育長

 インターネット相談窓口についての御質問でございますが、インターネット問題相談窓口の運営状況といたしましては、窓口を開設してから11月までの2ヶ月間に受けつけた相談回数は19件でございます。相談者の抱える問題の早期解決とトラブルの未然防止に向けて、ネット相談員と学校、及び必要に応じて関連機関と連携して迅速な対応・支援を行っております。
 相談窓口は、相談者の個人情報保護に関わる問題や情報セキュリティの問題、庁舎管理に関わる問題等を考慮して開設しております。電話相談は、限られた運営時間の中での対応となっておりますが、メールでの相談は、夜間や休日を含めて、24時間受付が可能であり、翌朝には、相談員が受信の有無を速やかに確認し、対応しております。
 また、心のケアなどを必要とする緊急の相談には、総合教育センターに、24時間電話相談を開設して、対応しているところでございます。

織田かつひさ

 相談回数が19件とのことであります。因みに、市P連絡協議会HP運営顧問の対応するメール相談窓口には、明確に本市市民表記のあるものだけで、9月125件、10月381件、11月276件の計782件であります。これは、すべてのメールの約4割とのことですから、実際は1000件近くの相談があるといっても過言ではないと思われます。
 一応の取り組みの評価をいたしますが、それでも、インターネット問題相談窓口の件数との違いは歴然としております。
 この原因につき、専門家に意見を求めたところ
①メール相談については、3分ルールというのがあり、3分以内に返信しないと、相談者が信用しない。本市のシステムでは、メールについては、受信の確認につき、CGIによる自動返答をしていますが、これを使用するとむしろ敬遠される傾向があるとのことです。
②相談する子どもは、緊急性、ひっ迫性のもとで相談してくるので、臨機応変に迅速に的確なアドバイスを与えられないと、これもまた信用されない。以上2点から、周知不足もあいまって利用件数が伸びないのではないか、とのことでありました。
 24時間の即応体制の確保と専門家の配置の重要性があらためて認識されるわけであります。
市P連絡協議会HP運営顧問の意見では、市の教育委員会の内部ネットワーク環境を外部に持ち出すことが不可能なので、別にインターネット問題協議会専用回線を引いて、専用回線およびシステムの構築をすれば、たいした費用もかからず、教育委員会でなく、在宅で対応ができる。教育委員会の施設を21時に退出をしなくてはならない、との課題も簡単にクリアできると提言されております。
 さらに、ネット問題対応の専門家の育成と人員の配置には、十分に予算措置を行う必要があるとも言われております。併せて、考え方を教育長に伺います。

教育長

 相談窓口の設置場所と相談員の育成についての御質問でございますが、はじめに、相談窓口の設置場所についてでございますが、技術的には、専用回線を引きシステムを構築することにより、在宅で相談対応することは可能でございますが、ネットいじめ等インターネットトラブルの多くは、学級や学校生活の人間関係を基盤として生じており、児童生徒指導上の問題として教育委員会が責任をもって対応しているところでございます。また、問題解決のためには、ネット相談委員が教育委員会指導課や教育改革推進担当、区・教育担当、学校等とが十分な連携を図ることが重要でありますので、連携を図り易い場所に相談窓口の設置を行ったところでございます。
 しかしながら、日進月歩のネット問題に的確に対応するためには、市PTA連絡協議会やネット問題に詳しい専門家、あるいは警察、関係機関等との連携を図るとともに、相談員の研修の機会を確保し、要求される高度な知識や変化する児童生徒の実態に対応できるように体制を充実させてまいります。

織田かつひさ

 学校ごとにITモラルの担当者を1名任期1年でおいて、年に4回研修をおこなっているとのこと。しかし、現在のカリキュラムセンターの研修では、子どもたちが直面している緊急性の高いネット問題の救済方法や問題の根本を見分けることのできる研修ではない。
 専門家の育成が急がれる。また、専門家による実践的な研修も必要です。国の補助金をあてにした専門家の派遣による教職員研修を期待しているようですが、市の自前の予算で研修会をおこなうべきです。再考を強く求めておきます。
 教職員のみならず、保護者の啓発も喫緊の課題であると思います。
とにかく、ITモラルや情報について、知識がないために保護者の不安が日増しに増長している実感があります。どのようなネット、メール配信をしているのか、そっと調べておくのが、もはやネット被害から子どもを守る親の義務である、といった意見が広がりをみせております。
 具体的な解決策を保護者に提供する必要があると思います。
 そこで、日本PTAが推奨している、i‐フィルターをPCのフィルタリングに使用して、インターネット環境を整え、携帯電話などのモバイルについては、サイト機能をきりはなした、メール、電話、GPS位置測定機能に絞った携帯電話を中学生までの推奨携帯電話として、保護者に働きかける取り組みの必要性が一部でいわれております。
 これについては、奇しくも、15日に明らかになった、政府の「教育再生懇談会」がまとめた子どもの携帯電話利用に関する提言の素案にも、同様のことが記載されております。
 モデル校などを選定して、本市が先駆けとして、実践してみる価値はあると思いますが、教育長に伺います。

教育長

 フィルタリングのモデル実地についてでございますが、家庭における携帯電話の利用のあり方につきましては、保護者にも様々な考え方がございますので、教育委員会で一律に特定のサイトの利用制限を指導することや特定のフィルタリングサービスを推薦することはできないものかと考えております。
 また、有害サイトも日々更新され、フィルタリング機能にも一定の限界があり、こうした機器等の利用上の問題は、教育現場だけの努力だけでは解決できないと考えておりますので、各家庭においても、子どもの携帯電話の利用方法についてもお考えいただくとともに、国や関係事業者等においても、IT関係機器に関するルールづくり等を一層強化すべきものと考えております。
 こうしたことを念頭におきながら、これまでも取り組んでまいりました各学校における情報モラル教育や、インターネットトラブルの未然防止に向けた取組等を一層推進してまいりたいと考えております。
 また、保護者からの情報収集にも努め、フィルタリング利用の普及や携帯電話の利用制限等、家庭での様々な対策についての情報を提供する等、広報及び啓発活動に努めてまいりますと考えております。

織田かつひさ

 保護者にアンケート調査をおこない、実態を早急に把握し、具体的な対応策を提供する必要があると思います。
 推移を見守ってまいります。
 また、インターネット問題連絡協議会で全市立学校での教諭等から情報の吸い上げ方法を明文化し、全市立学校教諭へ告知周知を行い、現場の学校・教諭の混乱の軽減や対応の一元化を行うべきかと考えるが、教育長はいかが考えられるか?

②小学校の水泳指導について

織田かつひさ

 本市の水泳指導のあり方について伺います。
 泳ぎができない子どもがたくさんいるようであります。
 本市小学校における水泳授業の平均時間数について伺います。また、この時間数は、学習指導要領で例示されている内容に到達するのに充分な時間と考えるのか、教育長に伺います。

教育長

 水泳指導における授業時数についての御質問でございますが、現行の学習指導要領におきましては、体育の授業は、全学年、年間90時間となっており、高学年は、この時間数で、保健を含め、7領域の運動をバランスよく実施することが求められております。水泳につきましても、各学校年間10時間程度を年間カリキュラムに位置づけ、児童の実態や各学校の状況に応じた指導計画を立案し、水泳の学習を進めております。
 水泳の学習におきましては、小学校高学年では、技能の内容として「自己の能力に適した課題をもち、クロール及び平泳ぎの技能を身につけ、続けて長く泳ぐことができるようにする」となっており、例示として「呼吸をしながら25~50mのクロール」「呼吸をしながら25~50mの平泳ぎ」と示されております。これは、あくまでも、一つの技能の内容であり、一人ひとりの子どもが自己の能力に応じた課題を持ち、互いに協力しながら計画的に学習を進め、水泳の楽しさを味わうことができるようにことが大切であると考えております。そのため、子どもたち一人ひとりの課題克服に向けた指導や教育教具などを工夫した学習を進めているところでございます。

織田かつひさ

 所定の水泳の授業時間だけでは不十分との判断で、夏休みに授業時間外に水泳指導を行っている自治体は、おとなり横浜市をはじめ、たくさんあります。
 例えば、東京23区では、低学年、中学年、高学年との学年別でそれぞれクラス分けをおこない、能力別指導を行っています。過日、水泳指導のあり方について、お隣の大田区と世田谷区に視察に行って参りました。
 両区とも、学習カードと泳力進級表をもとに、個々の能力に応じた目標を設定し、指導にあたり、節目節目で検定をおこない、水泳指導の実績を確実なものにしています。
 因みに、世田谷区では、本年前期7月22日から8月8日まで土日を除いた14日間、後期は8月25日から29日までの5日間の計19日間、希望する児童に水泳指導を行いました。
 大田区は前期7月23日から8月7日まで土日を除いた12日間、後期は8月20日から29日の8日間の計20日間同様の水泳指導を行いました。
 低、中、高とそれぞれプール指導は1時間ずつで、世田谷区は教員3名と外部指導員2名の計5名、大田区は、計4名で指導に当たります。先生方の輪番は、4日に1回程度とのことです。
 子どもたちの夏季休暇中も先生方はせっかく学校にきているのですから、川崎市でも、同様の取り組みができないものか。少なくとも、子どもや保護者から積極的な取り組みの要望がある学校からでも、夏季休業中のプール指導ができないのか、教育長に伺います。

教育長

 夏季休業中の水泳指導について御質問でございますが、現在、サマースクールなどの夏季休業中における子どもたちの指導につきましては、水泳指導をはじめ、さまざまな学習体験など、特色ある学校づくりに向けて各学校の自主的な判断による取り組みをしているところでございます。
 夏季休業中の水泳指導につきましては、安全面の配慮とともに、指導者をはじめ、安全監督者の確保、子どもたちや保護者の要望など、各学校の状況に基づいて、それぞれの学校における夏季休業中の取り組み全体の中で判断し、実施されるものと考えております。

織田かつひさ

 水泳指導については、昨年の第5回定例会の質疑で、「子どもたち一人一人の課題の克服に向けたポイントの指導や教材教具の工夫、友だち同士の教え合いの中で、泳力の向上に取り組んでいる。また、水泳学習は、子どもたち一人一人が楽しく取り組むことが大切なので、子どもたちの関心・意欲を大切にしながら、「この時間に何を身につけさせるのか」を明確にし、学習指導要領に例示されている25mを泳ぐことができるよう、学習を進めている。」と答弁をいただいております。
 また、本年の第4回定例会での私の会派代表質問でも、「児童一人一人の技能獲得の状況につきましては、各学校で把握している」との答弁もいただいております。
 ところが、学習カードの有効利用など個々の「めあて」をどのように適切に指導しているのかを実際に調査したところ、学校により指導のあり方にかなりの差があることがわかりました。
それどころか、学校によっては、水泳学習カードなどを一切利用せず、個々の児童の「めあて」や到達状況を把握していない実態があることが調査からわかりました。
 これでは、学校の授業だけで泳げるようになるのは困難であるのみならず、公教育において、在籍する学校により不利益を被った、と指摘されてもいたしかたない状況です。
 学習指導要領の改訂で体育の授業時間が4年生以下は15時間程度増加しますし、水泳は個人差の大きい運動という特性に配慮して、ひとりひとりの「めあて」をしっかり把握しながら、適切に水泳指導をおこなうこと。さらに夏休みの水泳指導で、泳力をより確かのものにするように、水泳指導のあり方を大きく見直す必要があると思います。改善策を教育長に伺います。

教育長

 水泳指導のあり方についての御質問でございますが、子どもたちが自分の技能の伸びを見たり、学習の振り返りを自己評価したり、さらに、教師が子ども一人ひとりの学習状況を把握することは大切なことと認識しております。
 水泳の実技指導につきましては、現在、夏季休業中に実施する水泳実技研修会において、発達段階に応じた指導法や泳げない子への段階的指導・補助の仕方など、採用5年未満の教員が多岐にわたり研鑽を積んでおります。今後、さらに研究を深め、各学校の水泳指導に反映するように努めてまいりたいと考えております。

織田かつひさ

 水泳は、その特性に応じた楽しさを十分に味わうことが、生涯にわたり、スポーツに親しむ資質や能力を高めることにつながるという評価も大切なのは理解しますが、水の危険から身を守る運動という視点も重視した指導をお願いします。
 また、プールのない中学校に進学する子どもにとっては、泳ぎの学びの機会は、小学校しかないことも十分に考慮して水泳指導にあたるよう、強く要望しておきます。
個々の児童の「めあて」や到達状況を充分に把握していない、などということが2度とないよう、これからも水泳指導のあり方には十分注視して参ります。

③ひとり親家庭支援について

織田かつひさ

 ひとり親家庭支援について、お伺いいたします。
 近年、児童扶養手当の削減等、ひとり親家庭のうち母子家庭の経済的な支援が縮小傾向にあります。また厚生労働省は、養育費の支払率向上のために養育費支援相談センターを開設し、川崎市では『サン・ライヴ』で母子家庭の自立支援事業を実施しています。
 さて、離婚時に子どもと別れて暮らすことになった、主に父親側の話を聞きますと、「子どもと会わせてもらえないから養育費を支払う気持ちがなくなってしまう」「子どもに会いたいが妻が会わせてもらえないから養育費を支払いたくなくなる。」という意見が出てきます。これは離れて暮らす親と子どもの面会交流、裁判所では面接交渉と言っていますが、離婚後の親子コミュニケーション不足が原因で養育費の支払いが滞るのではないかと考えるようになりました。
 サン・ライヴ事業では、養育費の支払率向上にどのような事業をしているのか。
 また、実際にサン・ライヴで養育費の不払いの相談を受けた件数のうち、子どもと会わせていない親の比率はどうなっているのか、併せてこども本部長に伺います。

こども本部長

 ひとり親家庭の養育費支援相談事業についての御質問でございますが、養育費の確保につきましては、専門的な知識が必要なことから、弁護士による法律相談の事業を実施しているところでございます。
 また、平成19年度の相談件数は、15件となっており、面会交流をさせていない件数につきましては、個人的な情報でございますので、把握していないところでございます。

織田かつひさ

 次に、ある児童精神科の医師から「子どもとの面会交流を求める親のうち、一定数は前配偶者との接点を求めたいがために、子どもの面会交流を求めていく傾向がある」、さらに同医師は「欧米では親子の問題と夫婦の問題は切り離して考え、面会交流の仲介を専門に行う公的機関がある。」とのお話を伺いました。
 養育費の支払い比率の向上には、面会交流の定期的な実施が有効ではないか、とのヒントを得た気がしました。親子の面会交流を推進することにより、養育費の支払い率向上が期待され、ひとり親家庭の困窮生活の改善に役立つと考えますが、今までこの視点から、養育費と面会交流を関連付けて検討をされたことがあるのかこども本部長にお伺いいたします。

こども本部長

 ひとり親家庭の養育費と面会交流についての御質問でございますが、養育費と関連付けられる面会交流につきましては、子どもの意思や養育環境など、個々の家庭問題に深く関わるものであり、第三者の介入のない協議離婚が多い我が国において、具体的に対応していくことは、現状の本市の相談体制の枠組みの中では困難であることも多く、他の専門機関を紹介しているところでございます。

織田かつひさ

 離婚後の子どもの監護について、養育費と面会交流は共に民法766条類推適用と言う同一条文が根拠になっており、養育費が経済的支援とすれば、面会交流は精神的支援として必要であり、東京家裁広報誌の8月号にも同趣旨の記事がでております。子どもの福祉のために、また養育費支払い率向上のために、面会交流の仲介支援等について検討していただくよう要望しておきます。
 次に、離婚の話をきいているときに、いわゆるDV加害者支援という言葉を始めて聞きました。また、いわゆるでっちあげDVと思われるケースも多々ある、とのお話も伺いました。
 タバコの禁煙セミナーに例えれば、喫煙者の禁煙プログラムがあります。DVの実態を正確に把握するためにも、また、DV加害者と呼ばれる人たちに対してDVを止めさせる為のセミナー等を実施する必要を感じますが、実績の有無をふくめ、市民こども局長に考えを伺います。

市民・こども局長

 DV加害者を対象とした対策等についてでございますが、国のDV防止法の改正に基づき、本市におきましては、庁内関係機関連絡会議を設置し、平成22年4月施行に向けて、「DV被害者支援基本計画」の素案を作成しているところでございます。
 また、DV加害者更正への取り組みにつきましては、国、県等において具体的な方針は出ておりませんが、市といたしましては、加害者からの相談の対応について検討し、必要とする法整備等につきまして、県と共に国へ要望してまいりたいと考えております。

織田かつひさ

 次にDV被害者支援は広く浸透し、支援ボランティアの養成講座などもありますが、加害者側の更生プログラムは皆無に近い状態であり、繰り返し同じ悲劇が起こるのを防ぐ意味でも実施することが必要だと考えます。
 現在庁内の作業部会でつくられている「DV被害支援基本計画」の素案のたたき台にもしっかりと位置づけをされるよう要望しておきます。